☆文部科学省は、 「特別支援学校教諭免許を取得する場合は、 幼小中高どれかの教員免許も必ず取得すること」 ・・・としています。 ※そのため、「特別支援学校教諭免許のみを単独で取得する」 というのは、不可能。 →ですから、基本的には、 (例) ・特別支援学校幼稚部の教員として働きたい →幼稚園免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校小学部の教員として働きたい →小学校免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校中学部の理科の教員として働きたい →中学理科免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校高等部の音楽の教員として働きたい →高校音楽免許+特別支援学校免許が必要 ・・・といった感じになります。 ※ですから、 「幼小中高どれかの教員免許のうち、どれを取得するか?」は、 masamissqさんの考えしだいになります。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/1286948.htm →しかし、小学部・中学部・高等部の3つだけしかない特別支援学校が非常に多く、 幼稚部もある特別支援学校は、すごく少ないため、 幼稚部教員の求人募集は、すごく少なく、 「今年度は、幼稚部教員の採用試験は、実施しません」 ・・・となってしまう場合もあります。 ※例えば、 ・幼稚園免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部の教員として働く ・幼稚園免許、小学校免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ・高校音楽免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ・中学国語免許、高校国語免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部の教員として働く ・・・というのは、 教員が足りなくて困っている場合などに、 都道府県教育委員会から、「臨時免許」を発行してもらって、 特別に許可される場合もありますが、 どちらかといえば、レアなケースです。 ※東京都のように、 例えば、高校免許は持っているが、特別支援学校免許を持っていない人でも、 特別支援学校高等部の教員として働くことを特別に許可するから、 働きながら、通信制大学などで勉強し、特別支援学校免許を取得しなさい。 ・・・としている都道府県もあります。 →ただし、この場合であっても、 ×小学校免許だけしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ×幼稚園免許と小学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ×中学家庭科免許と高校家庭科免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校幼稚部の教員として働く ・・・といったことは、できません。
基本は大学の教育学部です。 というのは、特別支援学校の場合、一般的な教員免許状(小・中・高)の他に、それに加えて特別支援の免許状が必要となるからです。 中高の教員免許状は色々な学部で取得できますが、特別支援の免許状が取れるのは教育系の学部(大学によって名前は色々ですが、要するに教育学部)だけです。しかも国立以外ですと、かなり限定されています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287085.htm これらの大学に入学して、一般的な教員免許+特別支援免許を取得して下さい。*特別支援の免許【だけ】を持っていても働くことはできませんから注意。 次に、各都道府県の教員採用試験を受けて合格する必要があります。特別支援学校も幼稚部から始まって高等部までありますが、自分の持っている普通免許の対象校種で受験をします。 例)持っている免許が「中高保健体育+特別支援」なら、特別支援学校中高保健体育で受験する。 これに合格すれば、特別支援学校に勤務することが可能となります。ただし、それほど簡単な試験ではありません。 それ以外の方法としては 自治体によっては、一般的な採用試験の合格後、着任校が特別支援となる場合もあります。また、普通校に勤務していて、本人の希望で特別支援への異動が認められる自治体もあります。この場合、特例で特別支援の免許が無くても異動をすることが可能です。 ただ、こうした「特例」は今後減っていくだろうと思います。質問者さんはこれから大学を目指す人だと思いますので、最初に書いた方法できちんと免許を取得する方が良いと思います。
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