解決済み
神戸新聞によると、 「交通事故に遭った夫婦と結んだ契約に基づき、後遺障害等級の予測や損害賠償額について意見を述べるなどした。また、ホームページに、交通事故の過失割合や慰謝料を算定するなどと記載」 ことが、弁護士法違反になるようです。 要するに、法律事務は弁護士の独占業務であるのに、行政書士が法律事務を取り扱ったからけしからんということです。 問題点としては、弁護士法上、弁護士の独占業務とされている法律事務とは何か?ということが問題になりますね。 行政書士側は、この程度は、法律事務ではない、または、法律事務であっても紛争性がなければ当然、行政書士の業務範囲だと主張するでしょうね。 弁護士側は、紛争性の有無に関係なく法律事務はすべて弁護士の業務だと主張しますね。
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