解決済み
有休休暇の取得時期について。 時給900円のパートで1日8時間、月曜〜金曜日まで社員さんと変わらず 働いています。4年目です。 土日祝日休みなので、平均月に20日くらいの勤務です。 今年は、カレンダー上 年末年始は9連休、更に翌週の3連休と続き、出勤日数が少なく、保険、税金を差引くと手取り10万円以下となり、苦しい日々です。 特に私の仕事は 私一人でやっている部署なので なかなか年休が取れません。早くから「休みます。」と、宣言して他の部署の誰かに仕事を頼んで からじゃないと無理な状態です。 先日、会社に「会社カレンダーの年休年始休暇、GW.お盆休みに年休を取得してはいけませか?」お願いしました。 「私も給与金額が激減する月が失くなるし、会社や他の部署の方、顧客にも迷惑が掛からなくて良くないでしょうか?」と、所長に話し、本社の総務部長に聞いて頂いたところ「法律で禁じられているのでダメ‼️」と、言われました。 労働基準法なども見ましたが、それらしき文言を見つけられません。社内の社則などを見るべきでしょうか? また、私の希望は身勝手なものでしょう? どなたか、法律に詳しく方、教えて下さい。よろしくお願いします。
回答頂きありがとうございます。 書き方が悪くてすみません。 日頃、土日祝日が休みで 今年は年間220日勤務です。 あと、22日有休休暇があります。 年末年始、お盆の特別休暇、GWなど 月14.5日の勤務日数の月に 4、5日有休休暇を20日勤務くらいで給与が頂ければ 助かるな と、思いましたが。
208閲覧
w21518msmkhさん 有給休暇は仕事のある日を休むものです。 もともと休みの日を有給休暇で休むことはできません。 もしも休日を有給休暇としてしまった場合、その日は出勤日ということになってあなたの休日数が減ってしまいます。 場合によっては、週1の休みを義務付けてる法律に反してしまう可能性もあります。 あなたの書き方では連休をすべて有給としてって書いてあるように見えます。その場合には、週に1日は休日を与えるという労働基準法の第35条に違反してしまいます。
< 質問に関する求人 >
有休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る