解決済み
消防法第17条3の2及び消防法施行令第35条及び消防法施行規則第31の3。 どこにも「消防設備士が立ち会わなければならない」とは書いてないけど、担当の消防官から質問されたときに、すぐに答えられなければならないから「関係者」だけじゃアカンのよ。いなくても検査自体は受けられるけど、疑問が生じた場合、担当した消防設備士にしか分からないってこともあるの。それに、検査のときは実際に設備を作動させたりするから、資格がない人にはできないんよ。検査時に担当した消防設備士がいないと、担当消防官は来るまで待っておる。 そーゆーこと。
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たとえば「誘導灯のブレーカーを切って」とか「スプリンクラーの末端弁を開けて、ポンプが起動するか試験して」と言われた場合、消防設備士ではない人が正しく操作できますか?
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現役消防官で,消防設備の検査員をしていたことがあります。 根拠法令はbach_k777さんの回答の通りです。 立ち会うべき人は「当該建物の所有者等」となります。 しかし,私たちは違う理由で業者を立ち合わせていました。 「検査中に不具合があった場合に,直ちに改修させられるようにするため」です。 消防設備の検査は,当該防火対象物の所有者等から提出された「消防用設備等設置届」に基づき検査を行います。 通常は,設置届提出前に試験を行っているはずなのですが,しょせん,相手は機械ですから「突然の故障」ということもあります。 こういった場合に,部品の交換をさせたり,配線の変更を行う必要が出ます。 この場合に消防設備士でしか工事ができないため,設備士を立ち合わせているのです。 また,検査中に不備があり,検査当日に改修できなければ,日を改めて検査することになりますし,その間「完成検査済証」が事実上発行できません。 検査が終わった設備だけ検査済証を発行してもいいのですが,1枚にまとまっている方が書類の管理等もしやすいですからね。 また,場合によっては設備の変更を指示することがあります。 以前,テナントビルの完成検査に行ったところ,着工届出は「レストラン」と記載されていた地下の部分が「焼き鳥屋」に変わっていたことがありました。 焼き鳥となると煙が出ますので,地階に設置する自動火災報知設備の感知器を法令通り煙感知器にすると誤作動が繰り返されることになることは明らかです。 このような場合は「差動式感知器」に取り替えせ「消防用設備等特例適用申請書」を提出させたりしたこともありました。 法的には「設備業者の立ち合いまでは求めていません」が,検査中に問題が起こると完成検査済証が出せないので,建物の引き渡しが遅れることも出てきます。 そうなると,工事の元請け会社がペナルティ(遅延損害金)を払わねばならないだけでなく,入居予定者の入居日も遅れることになります。 このように「検査当日に柔軟な対応が出来るように」設備業者さんに立ち会ってもらっていたのです。
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