解決済み
こちらの質問はわかりますでしょうか。入社手続き書類に関しまして、ご存知の方がいましたら教えて下さい。 来月の3/1入社で内定が決まりました。入社手続きの書類に関して、下記に詳細と質問事項を書きますので、宜しくお願いします。 <詳細>※全て社会保険完備です。※横浜市在住 ・入社日:来月の3/1 ・前々職の退職日:~平成26年8月31日(在籍三年程) ・前職の入社・退職日:平成26年9/1~平成26年10月20日 ・現在の職業:無職(平成26年10月20日~現在) ・失業給付は手続きしてあります。 <質問事項> 質問①入社の際に用意する書類の中に下記の記載がありました。 確か、区役所からそれらしい税金の通知書が届いていたような・・・捨ててしまいました。再発行はできるのでしょうか・・・又、私はの今の現状は普通徴収でしょうか、特別徴収でしょうか。 ◆記載内容 <現状、普通徴収の場合> 平成○○年度特別区民税(市民税)・都民税(県民税)特別徴収額の決定通知書の写し(本人保管) <現状、特別徴収の場合> 給与支払報告書特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (前職の会社に作成を依頼してください。当社から役所に提出します。) 質問②上記の税金は、入社前に納めることになるのでしょうか・・・失業給付は三月初旬からなのでお金がありません。入社前に払わないと会社にばれますか? 質問③入社自前の健康診断のお金は自費なのでしょうか。清算のことが一切書かれていません。 以上となります。 お手数ですが、宜しくお願い致します。
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住民税の特別徴収というのは現に雇っている人の給料からの 住民税の天引きなので、現段階では普通徴収で、請求書は本人に 届けられてると思います。 特別徴収は区役所などから依頼が来た際に切り替えればいいと思います 健康診断は普通自費だと思います
①について 前職の退職から時間が空いていて、その間に納税をしていないということですが、それは、 「前職が特別徴収であって、退職時に、年間の納付税額の未払残額を一括で徴収された」か、あるいは「退職後の市民税は、普通徴収に切り替え」のどちらかの手続きがとられます。 退職後に、「区役所からそれらしい税金の通知書が届いていた」のであれば、普通徴収に切り替えでしょう。 ついでに言えば、10月に切り替えされたとしたら、市民税滞納が発生しています。 自分が普通徴収になっているのか、それとも前職の会社で一括徴収で納付済みか、知りたければ、区役所の市民税課に問い合わせてみればわかります。 ついでに、普通徴収になっていれば、「納付書を紛失した」と言えば再発行もしてくれます。 ② さて、その税金はどうやって納めるか。 前もって納めるなんていうことはしません。新しい会社で手続きをしたら、納税額を分割して毎月の給料から徴収されます。 新しい会社に特別徴収をしてもらう場合。 ①の書類。すなわち、現況普通徴収で、貴方が区役所で再発行してもらった決定通知書を、新しい会社に提出すると、会社が貴方の住所地の役所に連絡をして、特別徴収への切り替え手続きをしてくれます。 すると、役所は、貴方の現在の未納税額を新しい会社で徴収できる月数で割って、1ヶ月の納付税額を計算して、会社に通知します。 それを、会社が給料から徴収します。 ここで、問題は、貴方は10月から市民税を払っていないわけで、未納は、10月~5月(市民税の納付時期は6月が開始月)の8か月分です。 で、3月入社とすると、3~5月の3か月の給与で、8か月分を払うことになるので、毎月の給与から、一度に2.7ヶ月分の市民税を徴収されることになります。 失業時期の10月~2月分の市民税滞納は、確実に、特別徴収する会社にばれますよ。 それが嫌なら、2月までの分は、なんとしても、自分で市役所に納付(普通納税)するしかありません。 ③ 入社が決まる前に、自分の健康状態について報告するための健康診断なら自費でしょうが、入社が決まり、健康保険で義務付けている入社時健診ならば、費用は会社負担で行われるのが基本です。 ----------------------------------------------------- 一応、参考まで もしかして、万一、前職で特別徴収で、市民税の残額を一括徴収されていれば、新しい年度の徴収(今年の6月から)になるまで、市民税徴収はありませんが、納付書紛失の記憶からすると、その可能性は薄いかもしれません。
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