解決済み
解雇予告手当分の源泉徴収票がおかしいのですが、会社の意図は何でしょうか?今日、平成26年度の確定申告の書き方を税務署にたずねてきましたが、26年2月に私が解雇された会社が出した源泉徴収票がおかしいと言われました。 私は○○という会社に、平成24年1月から平成26年2月まで約2年間正社員として働いていました。 平成26年2月に解雇されました。 すぐに解雇予告手当としておよそ1か月分が振り込まれるはずが、源泉徴収分が引かれた額が振り込まれ、「平成25年分 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が送られてきました。 平成26年に解雇されているのに平成25年分というのはあり得るのでしょうか? そして金額の書き方ですが、「支払金額」→ 222,141円 「源泉徴収税額」→ 44,428円 「退職所得控除額」→80万円 となっており、税務署の職員さんによると「80万円から222,141円引いたらマイナスになるのに源泉徴収が書かれているのはおかしい」との事でした。 税務署としては理由などの判断はできないので、私が会社に聞いてみるしかないと言われました。 しかし私はこの会社を解雇されてから訴訟を申し立て、135万の和解金をもらって解決したという経緯があり、直接会社に問い合わせることは心情的にできません。 平成26年2月に解雇予告手当を振り込んですぐに送られてきたこの源泉徴収票、会社の意図は何でしょうか? ブラック企業だったし、役員の感情的な理由でも何でも、違法でおかしな事を平気でする会社でした。 単に私に解雇予告手当をまるまる手に入れさせないための嫌がらせでしょうか? または、この源泉徴収票自体、架空のものだったりするのでしょうか? それともこういう書き方をしたら会社に何らかのメリットがあるのでしょうか? もう縁を切った会社のすることなので、源泉徴収分の4万くらいは諦めるしかないかもしれませんが、何の理由があるのかわからずモヤモヤ気持ちが悪いので教えて下さい。。
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税務署に相談したようですけど、随分と理解力の低い職員さんのような気がします。 ふつう、このくらいの説明でも、わかることはありそうなものですが。 >>「平成25年分 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が送られてきました。 >>平成26年に解雇されているのに平成25年分というのはあり得るのでしょうか? 上段側に「平成25年分」となっているのは、単にその1年前の用紙を使っただけかもしれません。 26年の用紙が無かったか。あるいは、うっかりミスか。 問題は、そんなところより、用紙の中段あたりに書かれているはずの、「就職年月日」と「退職年月日」が正しければ、上に「25年分」が書き間違いで、実体で判断してくれると思います。 それとも、退職日も平成25年になっていますか? >>金額の書き方ですが、「支払金額」→ 222,141円 >> 「源泉徴収税額」→ 44,428円 解雇予告手当を退職所得として処理しているわけですが、退職所得に関しては、貴方から会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」というものを提出しなければなりません(フォームは国税庁HPからでもダウンロードできます)。 退職所得の受給に関する申告書を提出すると、所得税控除が受けられますが、提出しない場合は、一律で退職所得から20%の所得税徴収をします。 ということで、おそらく貴方が退職所得の受給に関する申告書を提出しないため、20%所得税を取られていますね。計算は間違っていません。 ただし、貴方が確定申告をすれば、取られ過ぎている所得税は戻ってきますが。 >> 「退職所得控除額」→80万円 税務署職員が、見て気が付ないのはおかしいと思いますが、これは、控除可能な限度額を書いたんだって、素人でもわかりますが。 貴方の勤続が2年1ヶ月なので、所得税控除可能額が80万円という計算は正しいです。 80万円までは控除されるから、源泉徴収はされないはず。 しかし、現実に引かれているということは、退職所得の受給に関する申告書を出してないな。 って、確かに会社の記載にも問題はあるかもしれませんが、まともな税務署職員なら、気が付けよ!って言う程度の内容です。 単なる、書き方だけの問題。 80万までは非課税ですから、貴方が確定申告をすれば、44,428円は全額還付されます。
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