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危険物をタンクローリーで運ぶと移送、トラックで運ぶと運搬となって、区別するみたいですが、移送のときだけ危険物取扱者の免状…

危険物をタンクローリーで運ぶと移送、トラックで運ぶと運搬となって、区別するみたいですが、移送のときだけ危険物取扱者の免状(コピー不可)が必要とされる理由を教えてください。

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回答(1件)

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    >移送のときだけ危険物取扱者の免状(コピー不可)が必要とされる理由を教えてください。 直接の根拠は、消防法16条の2・3項です。 消防法 第16条の2 1 移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させてこれをしなければならない。 3 危険物取扱者は、第1項の規定により危険物の移送をする移動タンク貯蔵所に乗車しているときは、危険物取扱者免状を携帯していなければならない。 では、なぜ16条の2・3項が設けられたかというと、資格証明書を携帯させることで危険物取扱主任者の乗車を確実に実行させて安全を図ろうとしたからだといえます。タンクローリーは、「動く貯蔵庫」として、運ばれる危険物の量も大量であり、ひとたび事故が起こると大惨事になりかねません。 なので、危険物取扱者の乗車で、事故が起こらないように予防する意味があります。それを確実に履行させる手段としての免状携帯義務ですね。

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