解決済み
未払い賃金の計算について 未払い賃金の計算についていくつか教えてください。 今の現状 月給制(基本給のみの支払い) 週6日勤務 1日8時間以上勤務 今未払い賃金の計算をしているんですが分からないことがいくつかあったので質問させてください。 1)入社時から週6、8時間勤務なのですがこの場合5日で週40時間を超えてしまうので1日分割増賃金となるんですがどの日を割増賃金にしていいのかが分かりません。 休日は毎週木曜日です。 2)社員旅行などで休日が潰れた場合はどういう扱いになりますか? 3)出張で10日いなかった日があるんですがこの月の計算はどうしたらいいですか?(10日出張だった為、他の日にその月の木曜の数の休みをもらっています) 以上3点について教えてください。
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1) 週に1日の休日が確保されているので休日出勤にはなりません。毎日8時間以上勤務しているのですから、各日8時間を超えた労働時間を1か月分合計して125%の割増賃金を算定します。 計算式=基本給÷1か月当たりの所定労働時間×1.25×残業時間 2)業務命令で幹事をやらされたのであれば別ですが、残業や休日出勤になることは普通はありません。 3)出張は通常、所定労働時間勤務したものとみなします。つまり残業はゼロとして計算します。 なお、上記は法律上の最低限度です。特に1)については就業規則で定めがあれば、法律を上回っていることを前提として、それに従うことになりますので、ご確認ください。
公開のこの場では開示できない事項がたくさんありそうです。この質問の内容だけではデータ不足のため回答できませんので、所轄の労基署に給与明細書を持って説明を聞くのが確かです。
そもそも、所定労働時間数を「週48時間」と設定されているはずがないのですが……。 1. そもそも日を特定する必要があるのかしら……? 週(特に規定がなければ日曜日~土曜日)の労働時間数が合計して40時間を超えていれば、その時間数が時間外割り増しの対象になる、というだけです。 ・1日の労働時間のうち8時間を超えた割り増しの時間数 と ・週1日の法定休日割り増しの時間数 は除きます。 2. まず「社員旅行」が労働時間かどうかが問題です。 参加が強制(不参加だとペナルティがある)だと、労働時間になります。 その週に他に休日がなかった場合は、法定休日の割り増し対象です。 ※就業規則又は労働契約で法定休日を特定されている場合は別。 3. 同じ週内の振替休日がない限り労働時間です。 同じ賃金計算期間内に代休がある場合は、代休日の所定労働時間数分の賃金を控除するので、差し引きで割増分だけ支払えば良いことになりますが。
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