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【勤務時間の虚偽・給与の不正受給は辞めさせる理由になる?

【勤務時間の虚偽・給与の不正受給は辞めさせる理由になる?】 長文失礼します。 育休取得中の前任者の代わりとして、現在の会社にお世話になっています。 自分は関連会社の正社員で、派遣という形です。 派遣先から、正社員として移籍してほしいという話が出ています。 理由は、正社員として雇用したほうが派遣よりコストが抑えられるからです。 自分としても移籍したほうが条件がいいので移籍には前向きです。 しかし、フルタイムが1名いれば十分な規模・仕事量ですので、前任者の戻る場所がなくなります。人件費を考えると2名は雇えません。 むしろ、育休明けの時短&休みがちな社員では、本人の負担大&周囲も迷惑する業務です。 派遣先は、前任者にそれとなく退職を勧めているようです。 保育園入園のための書類だけは戻る前提で作成してあげてました。 前任者は産休前に度々遅刻と欠勤をしており、連絡もしていて明白なのに、勤務表上は遅刻・欠勤なしで出勤していることになっていました。 産前で体調が不安定なのは仕方ないですが、本来は給与から控除すべきなのに、ずるをして満額をもらっていました。 ・↑の件が会社にばれていること ・時短では勤まらないし他部署も無理 ・おこがましいですが、現在は自分の方が経験、人間関係において業務を滞りなくこなせる 以上から前任者に辞めてもらい、自分を雇うつもりらしいです。 ただ、育休明け、時短等を理由に元の職に戻さないのは無理ですよね? 給与でずるをしていたことは、辞めさせる理由に値するのでしょうか。 欠勤の証拠は全部は残っていません。 (メールやLINEの連絡で残っているものもありますが) 前任者にもお世話になったので、身を引こうかとも考えたのですが、 給与の不正の件でもやもや&社内で戻ってきてほしくないとの意見を結構聞くので、 穏便に退職の方向に持っていけるのならと思い質問させていただきました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    産前・産後の休業中およびその後30日間は解雇できませんが、その後の育児休業期間中や復職後なら、程度の問題はありますが、ズルをしていたことを理由に解雇できます。また、本人が自発的に辞めるのであれば、産前・産後休業中であっても、辞めてもらうことができます。 ただし、ズルがあっても解雇するほどの程度ではないのであれば育児休業終了後、本人が職場復帰するといえば、それを認めないわけにはいきません。その際には、元の職場に戻すことが原則です。 そのように考えると、「給料の不正の責任追及はしないので、育児休業期間終了とともに退職しないか」と退職勧奨をするのがよいと考えます。もし、本人が拒否をすれば何らかの処分(就業規則の範囲内ですが、懲戒解雇は難しそうです)をすることになります。

  • 前任者が勤怠において何らかの不正行為を行ったのが解雇理由になるか、ということですが、その前任者が給与システムにおいて、記録の最終確認の上の決済或いは改ざんできる立場であるならあり得ると思います。しかし、タイムカードを書き換える程度であれば無理でしょう。なぜなら決裁権限がないからです。今月の勤怠はこの通りでよしとする権限が他にあるとすれば、その者に非があることになります。 詳細はわかりませんが、産休育休で辞めさせたいのが主な目的であるなら、同じような理由で辞めさせることを考える会社ですね。今は自分に風が吹いているように思うだけで、いつかは逆風が吹くようになるかもしれません。

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