解決済み
伺います。福祉用具専門相談員という資格は福祉分野での営業職、販売で 重宝されるものでしょうか?? それ以外で取得してもあまりメリットはありませんか???やはり現場経験がなければ、ペーパー資格になりますか???
580閲覧
福祉用具貸与事業者には必須の資格です。 事業所三名必要かな? 簡単に取れるからそんなに重宝はされないし、福祉用具を扱わない会社では全く意味がない
conquest3594さんが答えられているように、福祉用具貸与事業者の職に就かれる予定であれば必要だと思います。 もしその職に就かなくても、福祉分野に就職されるか、されているのであれば、全ての勉強、資格は無駄になることはないと思います。 知識は無いより、あった方が何事にも大切、かつ有意義なことだと思います。ただ、それにかかる費用や時間が取れるのか、また、それが必要だと思えるのであればですが。 基本的に、福祉関連の事業所に従事されていて、そこから受講される場合が多いようですが、一般から受講する方もおられるようなので、お住まいの都道府県庁の介護保険所管課に問い合わせてみて下さい。 なお、平成27年4月1日から福祉用具専門相談員の要件が改正されます。 ※平成27年4月1日から、福祉用具専門相談員の要件が改正されます。養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)は要件から外れ、福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者(介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士)および福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定されます。経過措置期間が1年設けられているので、養成研修修了者で現在福祉用具専門相談員として従事されている方は、平成28年3月31日までに福祉用具専門相談員指定講習を修了するか、国家資格を保有する必要があります。 となっています。もし対象職種をお持ちであるなら、早めに考慮された方が良いかもしれませんね。 福祉用具専門相談員指定講習※詳しくはここで確認して下さい。 http://www.zfssk.com/qa/#question02 とりあえず参考まで
< 質問に関する求人 >
相談員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る