教えて!しごとの先生
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22才です、 就職するまえも、してから一度も健康診断を受けたことがありません。自分の叔母に、健康診断うけてるの?と聞か…

22才です、 就職するまえも、してから一度も健康診断を受けたことがありません。自分の叔母に、健康診断うけてるの?と聞かれ、一度も受けていないことを伝えると、その会社怪しいんじゃないの?といわれました。 調べると法律で定められていることを知り、社長に健康診断を実施してくださいと、いいにいきました。が、検討します。といわれたきり、一年たってもなにも、はんえいされていません。 会社に8年勤めてる先輩に聞くと、8年間一度も健康診断をしたことがないといっていました。 労働基準監督署に、相談しにいこうと思っているのですが、相談しに行ったことが、会社にばれることはあるのでしょうか。 他にもいろいろ問題があるのですが、自分が質問してるのがバレるといやなので、やめておきます。 回答お願いします。

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回答(1件)

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    日本には労働安全衛生法と言う法律が有ります!貴方が労働されている事業所は、パートアルバイト労働者も含めて50人以上労働者が居ますか?其れとも、50人未満ですか?50人以上労働者が居る事業所なら労働安全衛生法第13条に基いて産業医を配置する事が義務化されていて、第17条、第18条、第19条で安全委員会、衛生委員会、労働安全委員会の設置も義務化されていて1ヶ月に1回は委員会を行使して労働者の健康管理状態や健康診断の状態や労働者の精神的メンテナンス或いは職場環境の保全状況を会議する事に成って居ます!労働者が50人未満の事業所では、委員会や産業医、労働安全管理者を置く事は有りませんが、労働基準監督署に届け出る義務も有りませんが、労働安全衛生法第12条の2項で建築関係や製造関係、小売店、旅館等は労働安全衛生推進者、その他の業種は衛生推進者を労働者が10人以上居る事業所は配置する事が義務化されて居ます!労働安全衛生法第3条に基いて使用者には厳しく労働者の健康管理から、過重労働、職場環境に対する保全義務等義務化されて居ます!第66条に基いて労働者に対しては、採用時に健康診断が義務化されて居ますし、採用後は1年間に1回の定期健康診査が義務化されて居ますし、夜間22時以降から朝5時までの時間に労働者を労働させた場合は6ヶ月に1回は定期健康診査が義務化されて居ますし、労働者が申し出た場合健康診査を受けさせる事が使用者には義務化されて居ます!又産業医が居ない小さい事業所では、各地域の産業保健推進センターの医療機関を使用して健康診査を行使する様に労働基準監督署の労働安全課で指導して居ます!第10条、第69条では労働安全衛生推進者、衛生推進者、或いは使用者に労働者の健康管理、精神的メンテナンス、健康相談等に確りと乗って対処する事が義務化されて居ます!第71条の2では労働者が快適に労働する事が出来る様に職場の環境を確りと保全して、労働者が休憩時間を快適に過ごせる様に厳しく使用者に義務化されて居ます!貴方の事業所は労働基準法も違反して居る様ですから労働基準監督署に申告した方が宜しいです!労働基準監督官と申告した時に相談すれば貴方の事は労働基準監督官は守秘義務で黙って居てくれます!情報を貰ったので調査立ち入りをした事にしてくれます!労働基準監督官は司法警察官ですので、地検の検事も労働基準法違反に対しては対処が甘いですが、労働安全衛生法に対しては、命の危険が有るとして対処が厳しいですからね!労働して居ていつ体調が悪く成るか解りませんので、確りと申告して健康診査も受けて安心して労働する様にする事が貴方自身の為に成りますからね!

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