教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

法律、罪名に詳しい方。 主人が職場で労使問題で社長と揉めています。 依願退職を申し出ていますが、円満退職したいなら会…

法律、罪名に詳しい方。 主人が職場で労使問題で社長と揉めています。 依願退職を申し出ていますが、円満退職したいなら会社側からの条件をのめ、サインしろ、するまで帰さないなどと、やくざのような荒々しい口調でわめきたて、何度となく手をあげられそうになり…という日々を3日に一度ほど味合わされ帰りは深夜です。 主人は美容師で、退職を機に独立を考えているのですが、今の社長の言い分は主人が今の店に来る前から獲得している顧客も、今の店に来てから獲得した顧客も全て置いていけ。客に店を辞める事を言うな、やめた後も案内を出すな、広告のみなら許す。SNSなどで自分の居場所を教えようとするなというのです。 幸い主人はまだどのような条件にもサインなどはしておらずら会話を全て録音しています。こちらが聞いても耳を覆いたくなるような激しい口調で、お前、言うこと聞かないなら明日からこの店にこれないようにしてやるぞ、辞める時期も辞める条件もお前に決める権利はない、勘違いするななどまくし立て、円満退職したいならこっちの条件をのめ、といってきます。 主人としては、4月まで働いて辞めたい(生活の為)のですが、社長がクビだとハッキリ言えば解雇予告手当てと会社都合の離職票をもらいすぐ辞めてもいいらしいです。しかし、ハッキリとクビだとは社長はいいません。明らかに脅し且つ遠回しにクビだと言っているような場合、それを証拠として録音していて、会社都合の解雇には当たらないでしょうか?また、前述しましたが、長い間拘束され、脅され、の日々で主人も心身疲れ果て食事もロクに摂りません。気力だけ残っている感じですが、このような相手からのパワハラ?は犯罪にはなり得ないでしょうか。近日中に弁護士をたてようかと考えていますが、その前にこちらで少し質問させていただきました。 なお、今後も引き続きサインなどには応じない方が得策でしょうか?

補足

会話は毎回録音しております。 これはのちに様々な場で証拠資料として役に立ちますよね?

続きを読む

137閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    【補足拝見追記】 特にサイン等に応じる必要は有りません、 旦那さんの腕が良いなら【いずれ口コミで客は流れて来る】だけです、 お客様を横取りされないサービスを重ねるのが本来の必要意識で有るのに、社長の言い分自体が本末転倒しています。 しかも独立したらお客様を全部奪い取ってしまう【まるで犯罪者】の様な言い方は【名誉棄損】に十分該当します、 精神的な賠償をしっかり視野に入れた相談を弁護士にして下さい、 会話内容の記録は証拠物件として必ず提出しましょう、 健康を害するまでのパワハラは労基署からの行政指導及び厳重注意が予想されます、 様々な項目と闘う事に成りますから、いち早く経験実例を豊富に持つ専門家に立ち入って貰いましょう、 第三者が介入すれば相手は大概手の平を返した様に大人しく成ります、 考えても結果は永久に出ません、【行動力】が事態を打開します、 私を含めてもっともらしい言い分を1000聞くより【加害者と闘い被害者を救済して来たプロ】に救いの声を上げるべきです、 悪いことは言いません、旦那さんを今の苦しみから解放したいなら本日中にでも弁護士事務所のドアを叩くべきです、 忙しく成りますが頑張って下さい。 (^_-)-☆ 【追記】 役に立ちます。 本人が知らないと言っても【声紋】で本人確定が出来ますので安心して録音を継続して下さい。 日付順に整理して下さい。

  • そんなときはわざと殴られると良いですよ(´・ω・`) そして怪我をした病院だと騒いで暴行もしくは傷害でパクってもらってしばらくお仕事ができないようにするんです(´・ω・`) そう言うのには正攻法で王手を取ろうとしても時間が掛かるだけだから強引に片付ける方が良いですよ(´・ω・`)

    続きを読む
  • 本人が退職しないと意思表示しているにもかかわらず、多数回にわたって呼び出し、多人数によって辞めろと説得する行為は違法性を帯びて退職強要になるとして使用者に対し損害賠償を命じた判決があります。(下関商業高校事件・最高裁判決(昭和55年7月10日)) 今回の事例では辞める条件を巡って話がつかないということなので事情が違いますが、長時間拘束しての説得ということで共通する部分があると思います。 また、強要罪も使えるかもしれません。脅迫するようなセリフが録音できていればいいですね。 強要罪とは----------wikipediaから引用----------------------- 強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。保護法益は、意思の自由。 (強要) 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 強要罪が成立したケース ・いわゆる「押し売り」 ・建設業者が、宅地開発を許可しない県庁の課長の腕を掴んで、無理やり公印を押させた。 ・周囲を取り囲み、謝罪文を書かせた。 ・使用者が労働者に解雇か一身上の都合での退職を選べと選択を迫り、退職願(「会社都合」ではなく「一身上の都合」)を書かせた。 ----------------------------------------------------- パワハラというのはまだ法的な定義も定まっていない曖昧な言葉で、禁止する法律もありませんし、安易に使わない方がよいと思います。そういう言葉を使わなくても法的に対処できると思います。 >明らかに脅し且つ遠回しにクビだと言っているような場合、それを証拠として録音していて、会社都合の解雇には当たらないでしょうか? 脅しで言ってるだけで、実際にはクビになってないのだから無理だと思います。 >なお、今後も引き続きサインなどには応じない方が得策でしょうか? もちろんです。無視してさっさとやめて独立した方がいいと思います。実力行使してしまいましょう。 弁護士は、こちらから提案すれば何か言ってくれるかもしれないけれど丸投げしてもいい結果は出ない可能性もあります。その辺慎重に。 『今の店に来る前から獲得している顧客』はともかく、『今の店に来てから獲得した顧客』を持ってかれたら怒るのは普通。違法ではありませんが、雇用の時に契約しててそういう事ができないようになってる場合もあるし、客を持っていかないという契約にサインしなければ退職金はなし、というような話も珍しくはありません。一方的に社長が悪いとも言いにくいところはあると思います。そういう事を承知で客を根こそぎ持っていくつもりならそれなりの覚悟をする必要はあります。商売敵として全力で潰そうとしてくるでしょうけど、それに対して戦う覚悟が必要です。4月まで働きたいけどそのあと客は全部持っていきます、なんて言って円満に退職しようなんてそれは無理ですよ。そのつもりならぎりぎりまで退職の件は隠さなきゃ。 労基署に相談に乗ってもらうというという案もよいのかもしれませんが、もしかしたらあまり助けてくれないかも・・・。試しにやってみてもよいとは思います。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

美容師(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる