解決済み
契約社員の途中退職についてお願いします。 今年の1月から1年更新の契約社員として勤めているのですが、 求人サイトで募集していた内容や面接時にお伺いしていた内容と違う所があり、辞めたいです… 平日がお休みのシフト制とお伺いしていたのですが、 実際は労働組合が許可を出さない為、土日がお休みとのことでした。 事情もあり平日の休みが希望だったのですがこういった場合、即日で退社できるのでしょうか。
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法的に14日前に退職の旨を申し出れば問題なく雇用関係は終了します。 雇用契約書を交わしていると思いますが、交わしている契約書の内容と実態に相違があれば、即日退職しても問題なく退職できます。 根拠 労働基準法 (労働条件の明示)第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(これは「文書」によること)により明示しなければならない。 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 雇用契約書を交わしていない場合は、会社の就業規則などを参照する必要があります。退職に関する事項が記載されいているはずです。 しかし、そこまでしなくとも人事担当者に申し出れば即日退職することは容易かと思います。 あまり引き伸ばすと、社会保険料の会社負担分の費用が発生しますので、いたずらに引き止めても会社にとって不利益でしかありません。 (本当は入社して5日以内に加入しなければなりませんが、実務上入社して1~2週間ほど加入までに時間が掛かりますし、日本年金事務所の方も60日以上未加入でない限りは何も言いません。) 加入手続きの前に数日勤務して退職された場合はそもそも加入しない会社が多いですので、質問者の会社としても辞めるならさっさと辞めてもらった方が損失が少なくて済みます。
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契約内容と、実際がかけ離れてる場合は、労基法15条2項の定めに従い解約できます。 (労働条件の明示) 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2)前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 3)略・・・
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労働契約は、奴隷契約じゃなく、決められた手順によって解消できる。
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