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としちゃんさん 様 突然の質問を失礼いたします。 私、個人経営2年目の未熟者でございます。 私は今、個…

としちゃんさん 様 突然の質問を失礼いたします。 私、個人経営2年目の未熟者でございます。 私は今、個人店を経営しており、 店内の一区画を一従業員に貸していました。業務委託の形ではなく、給与を支払う形でフリーランスの方を 5ヶ月の試用期間として雇っておりました。 その試用期間内で就業規則を遵守していただけなかった為、 期間満了にて退店してもらうことになりました。 その際にその従業員の担当している顧客に次のような手紙を お店から出した場合、こちらが不利益を被る可能性はありますでしょうか? こういった文章を書くのが初めてで、 文章を としちゃんさん 様に見ていただきたく、 質問させていただいております。 以下が文章です。 ----------------------------------------------- “試用期間として勤務していた○○ですが この度、退店することになりましたのでご報告いたします。 当店に通っていただいていたお客さまには、ご面倒をおかけし たいへん申し訳なく思っております。 当店では全てのお客さまに快適にお過ごしいただくための 就業規則をもうけており、入店の際には読み合わせ、 了承をしてもらっておりますが、○○の勤務状況が試用期間内で当店の 就業規則にそぐわず、再三の注意や指導、お願いをしてまいりましたが 4ヶ月経過後でも改善がみられなかったため、誠に不本意ながら 退店通告をいたしました。 それからのちの経過においても改善が成される事のなかったため、 誠に残念ではありますが、5ヶ月間の試用期間満了をもって 退店いただく運びとなりました。 これはひとえに、私の指導力不足、指導不行き届きが招いたことと 真摯に受けとめております。 どこにでもある就業規則すら指導できず、私の力の無さを痛感しております。 当店をお気に召していただいていたお客さまにおかれましては 本当に申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。 これからの○○ですが、まだまだ新しい就業規則に慣れず、ご迷惑を おかけすることもあるかと思いますが、どうか温かくお見守り下さいますよう よろしくお願い申し上げます。” ----------------------------------------------- 以上です。 これを書いて伝えたい目的は、 ・担当の顧客へ、担当が異動する旨の報告 ・退店いただく事になってしまった事への謝罪 ・一方的なお店側の都合での解雇ではない旨 です。 ・一方的なお店側の都合での解雇ではない旨 をわざわざ書いた理由は、日頃の勤務状況を見ていて 顧客との会話で、前の職場の誹謗中傷や、世の中への不満がひどく、 こちらも有ること無いこと言われるのが怖いからです。 (どのみち言われそうな気もしますが、、、) その担当の人物像ですが、 ・採用前に、当店で働くことを自分の顧客に伝えており 面接もしていないのに、顧客から当店へ荷物が届いた ・自分の顧客が予約時間通りに当店へ来店して待っているのに スタバでフラペチーノを飲んでいて待たせたりする ・一区画以外の場所を占有しても平気でいる ・一人で行うべき仕事を、当店のスタッフに手伝わせる ・他のスタッフが守れるような基本的な規則を守れない というような方です。 そもそも入店させたのが間違いだったと思うのですが、 とにかく行動が怖いです。 やはり ・一方的なお店側の都合での解雇ではない旨 を、担当の顧客へ伝えるのは難しいでしょうか? 風評被害が怖くて対策を考えています。 風評被害を最低限に留めるにはどうしたらよいのか、、、 入店の際に契約書は交わしております。 (日付、住所、名前、印鑑はいただいています) その中に、 ・退店後も、自らの言行によって当店への不利益があった場合は 相応の対価をもって賠償する といった文言は含まれています。 私の経営者としての能力がまだまだなのは重々承知しております。 どうか未熟者の私に としちゃんさん 様のお知恵を ご教示いただけませんでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    リクエストですが。 文章に関しては、一身上の都合による退職として担当者が変わる程度十分です。 お書きの内容では、場合によっては名誉棄損で民事・刑事双方で訴えられる可能性があります。 >採用前に、当店で働くことを自分の顧客に伝えており 質問者様のところで採用される前から自分の顧客を持っているのであれば、 お書きの内容の文章を配布すれば、当然その人物に知れ渡ります。 事実であろうともそのことで、その人物が不利益を被れば名誉棄損が成立します。 どうしても書きたいのなら、 平成○年○月○日付で退職しましたので、今後一切の関係はありません程度にとどめておいたほうがいいと思います。 それと就業規則は、労働条件を包括的に定めたものであって、顧客に対する対応などを定めるものではありません。 >5ヶ月の試用期間として雇っておりました。その試用期間内で就業規則を遵守していただけなかった為、期間満了にて退店してもらうことになりました。 相手がごねて審判などになった場合、質問者様負けると思いますが。 試用期間は雇用形態の一つではなく、雇用形態で設けている試みの期間のことです。 有期雇用契約で、契約期間のほぼすべてが試用期間となっている場合は、試用期間そのものの有効性があるかどうかも判断されます(継続雇用をするつもりがない悪質な契約とみなされることもある)。 試用期間の満了をもって解雇する場合は相応の事由が必要で、 就業規則違反や業務命令違反があったとしても、使用者側でどの程度の改善努力を行ってきたかになり、口頭注意程度を繰り返しただけでは改善努力を十分にしたとはみなされません。 >退店後も、自らの言行によって当店への不利益があった場合は相応の対価をもって賠償する 場合によっては賠償予定の禁止に抵触するかも。

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