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建築基準法施行令136条の5の国土交通大臣の定める基準とはなんですか

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    建築基準法施行令第136条の5第2項で「国土交通大臣の定める基準」は、昭和39年建設省告示第91号【建築工事現場における落下物による危害を防止するための措置の基準】です。

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