解決済み
特養で働いています。今年度中に退職を考えていて、本日施設長に対して退職の意志を伝えました。有休も40日あるので来年1月までは通常勤務をして3月末まで有休消化に当てようと考えています。そうしたら、今まで研修などを受講していて投資しているのだからそれを業務で返してからと言われました。研修などはすべて業務命令で受講するように言われて自分からは求めていません。自分で行く場合は自分の休みを使い自己負担で行っています。そのような理由で退職を認めないと言えるのでしょうか?円満に退職したいと考えているので譲れる所は譲るつもりなのですが。良いお知恵をお願いします。
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質問者さまのお考えで正しいです。 40日の有休に、その間の公休日を加えた日数を3月末から逆算して、有休消化に入ってください。 有休には会社側に「時季変更権」がありますが、退職前の有休消化についてはこれも行使できません。 研修に関してですが、たとえば何かの講習や試験を受けて資格を取得し、そのための費用を全額会社が負担している場合で、資格取得から2年とか3年しか経っていなければ、その費用を会社に戻す義務を負うことがあります。 これは、たとえばタクシードライバーになろうとして、あるタクシー会社に入り、2種免許をその会社の費用で取得した途端、会社を辞め、別の会社に勤めるような、企業のお金を利用して自分の資格を得ようとすることを阻止することを目的としています。 でも、それは「取得から何年までに退職した場合は〜」と社員規程に記載する必要があります。 「研修に行って勉強になった」だけでは弁済義務はありません。 また、仮に資格を取得していて、その費用を戻す場合も、それは労働で返すのではなくお金を支払うべきです。(そのほうが安くつくし) 有休というのは労働者の休息のためのものであり、お金に置き換えてはいけないのです。 労働者も「有休とれなかったからお金で買い取ってくれ」と交渉することがありますが、これもダメです。 こういう交渉は「労基法違反をだまっててやるから口止め料をくれ」ということと同義だからです。 今回の場合、施設長は、発想からまちがっていると言えるでしょう。
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