教えて!しごとの先生
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警察とか検察とかが犯人を逮捕したり強制捜査したりするためには、令状が必要なんですよね? で、令状は、裁判官しか出せない…

警察とか検察とかが犯人を逮捕したり強制捜査したりするためには、令状が必要なんですよね? で、令状は、裁判官しか出せないんですよね?(たしか、白紙の令状を渡してたせいでクビになった裁判官がいたはず・・・・) で、警察24時とかを見てると、夜中とか早朝とかに令状請求に行く場面がありますよね? ということは、裁判所には24時間365日裁判官がいるんですか??

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    令状当番があり、裁判官もしくは職員が裁判所に泊り込み 対応しています。裁判官以外の職員が泊まりこんでいる場合は 受付をし、記録を点検し、発布する場合の令状の準備をし、 裁判官の自宅に令状をもらいに行きます。 http://www.courts.go.jp/yokohama/vcms_lf/H240409esssei2.pdf ↑の3ページ目に↓とあります。この当直業務の事を令状当番と言います。 裁判所も,裁判官やその他の職員が,夜間にも令状の請求に対応する態 勢を整えています(当直業務といいます。)。

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