解決済み
譲渡担保について 不動産の譲渡担保における第三者との関係について教えて下さい。 私は弁済期前に譲渡担保権者が第三者に不動産を売却した場合、譲渡担保設定者とは対抗関係になると予備校でならったのですが、今日参考書を見ていたら、第三者は善意悪意問わず有効に不動産を取得できるとあります。これはつまり登記はいらず、対抗関係の問題ではないということでしょうか? よろしくお願いします。
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その理解でいいですよ。 実務での譲渡担保の法的性質は、所有権が移転するという所有権的構成だと考えられています。 そのため、譲渡担保設定契約によって不動産の所有権は譲渡担保権者に移転しており、弁済期前でも譲渡担保権者が第三者に当該不動産を売却する売買契約は有効な取引ということになります。 この場合は譲渡担保権設定者と第三者は所有権の帰属を争う対抗関係になりません。譲渡担保権設定者には所有権はありませんからね。 設定者側は譲渡担保をした時点で土地が戻らないかもしれないリスクを負っているという話になります。
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