解決済み
1日の労働時間が13.5時間(休憩時間を含む)になるため、労働基準法第36条に定められた協定(サブロク協定)が必要です。 【参考】 (時間外及び休日の労働) 労働基準法第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 ◆ブラック企業はサブロク協定など気にしませんが、その場合は、身体を壊しても労災が使えなかったりします(もちろん違法)。 以上を踏まえて、会社の担当者に照会し、ご判断ください。
勤務先次第。 聞いてみるのが一番ですよ
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