教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

警備業の警備員名簿の保管期間は1年とありますが、1年で処分して良いのでしょうか?

警備業の警備員名簿の保管期間は1年とありますが、1年で処分して良いのでしょうか?退職した警備員が他の警備会社に1年半後に就職した場合、その社員は当社で1号業務を3年半従事して2号業務を1年従事して退職したとします。その会社から交通誘導従事証明書を発行してくださいと連絡があった時、処分しているので証明書の発行が出来ないと思うのです。また、1号の指教責を受講するので証明書がほしいと言われても同じ回答になります。警備業法の解説等を読みましたがわかりません。業法に詳しい方が居ましたら教えてください。

続きを読む

9,656閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >警備業の警備員名簿の保管期間は1年とありますが、1年で処分して良いのでしょうか? 正確には「警備業の警備員名簿の保管期間は退職後1年間」です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/k_keibi/11yousiki/03.htm 上記にある「誓約書」で対応できると思いますが、警視庁、道府県警察本部の担当部署へ聞いた方が確実でしょう。

    なるほど:1

  • 業法的には処分して問題ないです。 従事証明書については発行する義務はありませんが、逆の立場になった時に他の会社から従事証明書を発行してもらえなくなる可能性もあるので他の会社との付き合いも考えて3年間は保管しておいたほうが無難ですね。

< 質問に関する求人 >

警備員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

警備会社(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 就職、転職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる