解決済み
警備業の警備員名簿の保管期間は1年とありますが、1年で処分して良いのでしょうか?退職した警備員が他の警備会社に1年半後に就職した場合、その社員は当社で1号業務を3年半従事して2号業務を1年従事して退職したとします。その会社から交通誘導従事証明書を発行してくださいと連絡があった時、処分しているので証明書の発行が出来ないと思うのです。また、1号の指教責を受講するので証明書がほしいと言われても同じ回答になります。警備業法の解説等を読みましたがわかりません。業法に詳しい方が居ましたら教えてください。
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