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アルバイトの失業保険受給について 現在、アルバイトを3つ掛け持ちしています。 どれも週20時間未満(12時間…

アルバイトの失業保険受給について 現在、アルバイトを3つ掛け持ちしています。 どれも週20時間未満(12時間、18時間、12時間)のバイトです。就職活動を始めたいのですが、生活費も稼がないと行けない、ということもあり、 どれも減らせそうにはありません。 サイトを見ると、 「あまり多く働くと、就職したということにみなされる」と書いてあったのですが 自分のように、かけもちをしていた場合も 「就職した」とみなされるのでしょうか? (7日間の待機期間も、週1、2回しか休むことはできません) 詳しい方、いましたら教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    自己都合での退職の場合、給付制限期間が設けられます。 週20時間以上、31日以上の勤労は制限期間内・受給中にできません。 また、受給中に働いた場合は働いた日数分だけ差し引かれ、繰り越しされるで、ほぼ毎日働いているとしたら、休日の分しかもらえず、その休日数が通常90日に達するまで、制限付きの労働をせざるを得ません。 給付制限期間中は、何ももらえない+働くことに制限がかけられるので、金銭的には厳しくなります。 他の質問も見ましたが、再就職手当には該当するかと思いますので、1度現在行っているアルバイトを20時間以内のものに減らし、ハローワークにて手続きをしてください。 手続きから7日間は絶対に働かないよう指示されます。 そこから自己都合であれば90日間給付を待機させられるので、 アルバイトの時間を20時間以内に減らしながら就職活動を行ってください。 就職が決まった場合、 給付予定の残日数×0.6が再就職手当としてもらえます。 もし失業保険を利用するのであれば、今のままでは無理なので、不正受給にならないようしっかりと制度を把握して利用してください。

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