警備業を営んでいます。 業法については先の方が答えているのでリアルな話を。 まずは、頑張ってください。開業までは頑張れば出来ます。 指導教育責任者の資格が必須です。 また、専門業種なので、自分がノウハウを手に入れないといけませんしね。 一番の近道としては、 警備にも色んな種類があるので、自分がやりたい警備業務を行っている警備会社を探し、アルバイトしてください。まずは自分で経験してください。 そして、数ヶ月も働くと会社の中が見えてきます。 1年おきくらいで何社か働けばなお更良いかもしれません。 その間に該当業務の検定資格と指導教育責任者資格を取得してください。 そして開業です。その気になれば誰でも簡単にできます。 本当の困難はここからですが。。
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一番簡単な方法は警備員指導教育責任者資格者を雇えば事足りるでしょう。 何号の警備業をするかは分かりませんがその号に該当する警備員指導教育責任者資格者を警備員指導教育責任者(選任)に据えれば良いことです。 社長が警備員指導教育責任者資格者である必要はありません。 但し、警備業法第三条に抵触していなければ良いことです。 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 三 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者 四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第十二条 若しくは第十二条の六 の規定による命令又は同法第十二条の四第二項 の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの 六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。 九 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 十 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの 十一 第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者 以上です。 自らも警備員指導教育責任者資格者に成るのであれば、段階を踏んで行けば良いことです。
警備業開業には当該警備業務の1級検定合格証明書と指教責の資格が必要です。1級の検定を受けるためには、2級合格証明書交付から1年以上の当該警備業務の実務経験が、指教責の資格取得には3年以上の実務経験が必要です。2級の検定には経験は必要ありません。ただし、直接検定でなく、都道府県公安委員会が開催する特別講習を受けるためには1年以上の実務経験が必要です。
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