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社会保険のない会社に内定が決まりました。 仕事内容に惹かれて応募したのですが、面接を受けたところ社会保険に加入してない…

社会保険のない会社に内定が決まりました。 仕事内容に惹かれて応募したのですが、面接を受けたところ社会保険に加入してないことがわかりました 正直保険についてよくわからないのですが 社会保険に加入していない会社というのは危ないのでしょうか・・? 仕事内容がやりたい!と思っていただけにもあって内定を素直に喜べません・・ ご助言おねがいします

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険については、加入が義務付けされている事業所は 強制加入のため、加入手続きをしていないと法律違反となります。 加入が義務付けられている事業所は以下の通りです。 ●労災保険 (労働者災害補償保険法 第3条) 家族以外の他人の従業員が一人でもいたら 加入手続きは義務です。 アルバイトやパートさんだけでも、または1日に 数時間だけでも強制加入となります。 未加入中の労災事故については、厳しいペナルティーが 発生する場合があります。 ●雇用保険 (雇用保険法 第5条) 原則、正社員がいれば加入は義務です。 下記の従業員がいる場合は強制加入となります。 ・週の労働時間が20時間以上の場合で 且つ31日以上雇用の継続が見込まれる方 (31日未満の雇用契約でも反復継続する場合を含む) アルバイトやパート等の名称を問わず 上記の条件を満たした場合は、加入の手続きをとる必要があります。 ※65歳以上の方は雇用保険に加入する事はできません。 労災だけの加入です。 ●社会保険(健康保険法第3条・厚生年金保険法第6条 ) 通常、社会保険とは健康保険(協会健保)と厚生年金のことで 強制加入の事業所は、次の1か2に該当する事業所です。 ※適用事業所の場合、事業主や従業員の意思に関係なく 健康保険・厚生年金保険への加入が義務です。 【強制加入の事業所とは下記の事業所をいいます。】 ●個人事業所 次の事業を行い、常時5人以上の従業員を使用する事業所 製造業 土木建築業 鉱業 電気ガス事業 運送業 清掃業 物品販売業 金融保険業 保管賃貸業 媒介周旋業 集金案内広告業 教育研究調査業 医療保健業 通信報道業等 ※原則サービス業以外の事業所は5人以上で強制加入です。 個人事業の場合、従業員数が何人いようと飲食店や美容業等の サービス業は強制加入となりません。 ●法人の事業所 常時、従業員を使用する法人の事業所(国、地方公共団体を含む) 法人の事業所であれば規模を問わず全ての事業所において 原則加入が義務です。 因みに、強制加入とならない個人事業所でも従業員の希望により 任意に社会保険に加入することができます。 (個人事業のサービス業等) あなたの内定先が、加入が義務付けされている事業所なら 強制加入のため、加入手続きをしていないと法律違反となるので そんな所で勤務するのかは、あなた次第ですが 良く考えてみれば分かると思います。 参考になれば

  • そもそも社会保険加入は企業の義務だと思いますので、社会に反してるような、社員を大事にしていないように捉えます。 具体的には国民健康保険になるので保険料が高い。 年金が国民年金ですので将来もらえる年金が少ない。 雇用保険がなければ失業したとき失業手当がもらえない。 労災保険が無ければ、仕事中に事故が起きたとき補償がない。 こんな感じですかね。すべてが自己責任になります。 単純に仕事が魅力的であるという理由だけで選択なさるのは危険かと思います。

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    なるほど:1

  • それはだめですよ。 社会保険というのは働く人の保証ですので 必要不可欠です。 あなたが病気、けがした場合、全額あなたが 支払うのですよ。 病気、けがで入院費、治療費が発生した場合 どうなりますか?ってはっきり質問したほうが いいです。 そして残念ですが個人もちですと言われたら 入社はしないほうがよいです。 今日急いで確認しましょう。 そして回答をください。

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    なるほど:1

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