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クレジットカードで金融事故でブラックリストに載った場合、 公務員、会計士、税理士、医師、看護師 などには、 …

クレジットカードで金融事故でブラックリストに載った場合、 公務員、会計士、税理士、医師、看護師 などには、 もうなれなくなるのでしょうか? 目指しても、それが原因でなれない?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    金融事故と言いましても 例えば、任意整理や特定調停 の場合は、どの職業であっても 特段の規定はなかったはずです。 ただ 裁判所から破産宣告を受けた者 破産手続きの開始が決定した者は 税理士として業務に就くことはできません。 確か、公認会計士も同様だったと思います。 が 自己破産の申し立てが認められて 破産宣告を受けた時点で 弁済能力がない場合は 破産手続きは終了し、直ちに 免責手続きに入ります。 今ですと、1か月程だと思いますが 債権者から異議の申し立てがなければ 免責となりますので、それ以降であれば 破産者ではないので、職業制限は なくなります。 破産者ではありませんから 税理士や公認会計士の資格取得を行う際 敢えて破産者であった事を 申告する義務はありません。 後は、税理士や公認会計士の資格を取得した後 どこかの税理士事務所や監査法人に就職する際 その事務所や法人が独自に「官報」を 調べる等、資格取得者の身元調査をされてしまうと 就職は難しいですね。

  • カ-ドが使えなくなるだけで 就職には影響しません ただ、就職審査には不利のケ-スがあります 他社の質問が良く似ているのでURLを貼ります これを参考にして下さい↓ http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6527500.html

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  • 関係ないです。 むしろ金融関係は調査あるでしょうけど 図太くいきましょう!!!!

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