解決済み
ご回答お願い申し上げます。 私(男性 28歳)、妻子有、2児の父。 職業 雇われ自営業・掛け持ちで株式会社中古車販売店(週2勤務)です。 ご意見お聞かせ頂きたいのですが、 現在掛け持ちしている中古車販売店での雇用の問題です。 数ヶ月程前に知り合いの店長に(中古車販売店)週2勤務での契約で雇用して頂きました。 ポイントは、①雇用契約書は交わしていない②タイムカードは無し③昇給制度等は一切無し。 と言うことに重点をおいてなのですが、入社前の面接と言う名目で店長と食事での口答で、私「本職の方を優先する形にはなりますので、やむを得ず指定した出勤日に出れなくなる日もあると思うのですが?また、家庭もあるので子供の行事日やその他の予定もあるので如何がなものでしょうか?」 店長「それなら違う日にちにスライドしてくれたら構わない」 とのこと。 その後、雇用して頂き、本職での業務日程合わせでは上司にも考慮して頂き、掛け持ちの中古車販売店の出勤日と重ならないよう最大限に努力はしていたものの、最近、職業柄どうしても指定日と重なる事がありました。 また、その少し前に家庭の事情で先の12月に一度だけ出勤日をずらして貰うお話をしたところOKして貰いましたが、今回はやむを得ず本職での業務で出勤日を変更して頂きたいと願い出たところ、 「あまりにも立て続けに日にち変更されては困る、甘え続けではないか?そういう事ならペナルティで交通費からその都度1,000円引いていく」とのメールが来ました。 しかしながら、私は面接当初の話通り、変更させて頂いた分は極力、店長の都合のいい日にちで合わせて貰うように本職にも納得済みでお話しておりますし、最低1週間前にはそのお願いをしております。 また、当中古車販売店はこれと言った引き継ぎ等はなく、私が出社してからその日の業務内容を聞かされるような会社です。 入社後は、当社規定の退社規定の時間を過ぎても予定がなければ、残業しても文句は言った事もありません。 知り合いの店長だからと言った部分もあるかもしれませんが、例え週2でも一所懸命やっているつもりです。 余談ですが、給与明細も書いた事も無い店長で最近になって顧問税理士に言われて書き始めたような状態です。 以前、働いていた女性も面接当初は「事務員」での雇用となっていたのですが、最終的には雑務や女性では少々ハードな仕事もさせられておりました。 勿論、給与も変わらず、挙げ句の果ては籍こそ入れて居ない彼氏の子供を身ごもりつわり等の体調不良にて出勤出来なかった時は「今日より1日休む毎に5,000円づつ引いていく」とまで言われて、さすがに彼女は辞めていきました。 現在は、常勤の新人も雇用したのですが、彼も相変わらずサービス残業も多いらしく中古車販売業務は初めてでなかなか仕事を覚えられず苦戦しておりますが、真面目に頑張っています。 「仕事を教えて貰っては居るが一度教えたらもう覚えものと思われて再度教えて貰った部分を確認すると凄くめんどくさそう。なので聞きにくい」とのこと。 彼の件に関して店長は、「物覚えが悪くこんな状態では歩合給すらつけれない」 と言いながら、店長はど平日の午後から(私の出勤日ではない日)にその新人を置いて内縁の彼女とUSJに遊びに行く始末。 さてここでご質問なのですが、口約束での雇用条件をこんな店長のほとんど思いつきのようなペナルティ等の減給が許されるのでしょうか?
就業規則はございません。勿論、雇用契約書等の書面も私を含め歴代の従業員も交わしておりません。
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>口約束での雇用条件をこんな店長のほとんど思いつきのようなペナルティ等の減給が許されるのでしょうか? 当然許されるわけがありません、違法です。 基本的には労働契約書を交わすのが前提ですが、契約書を交わさない場合は代わりに契約内容に沿った文章を掲示物として従業員が見える位置に掲示する義務が使用者(会社)にあります。 罰金に関しても、罰金を課す場合には「一日の平均給与の半額」もしくは「一ヶ月の給与の10分の1」が上限金額となり、一ヶ月の給料から引かれる最大の金額となります。 継続的にその都度1000円引いていくというのは当然違法です。 おそらくもっと違法なことが出てくると思いますが、長居は無用だと思いますよ
就業規則はありますか?金額によります。なので全てが法に関わるわけじゃないということです。
ペナルティ減給は法律上違反になるのではないでしょうか?一度最寄りの「労働基準監督署」へご相談されたほうがよろしいのでは。
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