不要です。 調理師免許は、「調理師」を名乗っていいという免許です。 勿論、調理師免許を持っていないのに、調理師を名乗ると法律で罰せられますよ。 そして調理師免許を持っていないくても飲食店は開業できます。 必ず必要なのは「食品衛生責任者」の資格です。 この資格がないと保健所から発行される「営業許可証」を受けることができません。 「食品衛生責任者」の資格を取得するには、食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。 申し込は、専用の「申込用紙」を都道府県内にある保健所か、食品衛生協会で入手して下さい。 講習内容は、 衛生法規 (2時間) 公衆衛生学 (1時間) 食品衛生学 (3時間 効果判定テストを含む)。 食品衛生責任者養成講習会を免除するケースもあります。 1.栄養士、調理師、製菓衛生師及び食品衛生管理者等の資格取得の方。 2.平成9年4月1日以降に、全国の都道府県知事又は市長が実施した食品衛生責任者養成講習会を受講して、既に資格者証をお持ちの方。
いらないです。 資金と保健所の許可と食品衛生の講習を受けるだけです。
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