解決済み
妊娠を理由とした降格は違法だという話ですが、少し実態としてわからないことがあります。 中小企業は実現できる類のものなのでしょうか?昨日マタニティーハラスメントに関する最高裁の違法判決が出たようです。 病院やコンビニのような24時間営業をしている事業所で、妊娠した人が通常の業務を続けることは不可能だと思います。当然夜勤があると思いますし、役職がある人は激務だと思います(なくても激務ですが)。 すると、実質的に妊娠しながら今の仕事を続けることはできないと思いますので、休業ができないのなら必然的に別の仕事をするしかないと思います。 すると、別の仕事は今よりも楽な仕事でしょうから、今まで上司だった人が一定期間だけ自分の部下になるという状況ができたりすると思います。しかし、その人は一定期間後また上司に戻るという前提での移動ですから、とても使いづらくなります。また、その妊娠した人がしていた役職に一時的にだけ就く人がいなければならないとすると、その人は一定期間後にまたもとの仕事に戻るとすると、引き継いだ人は1年足らずで昇格と降格をされることになってとても理不尽です。 大企業なら、妊娠していた人がしていた役職を一時的に同じ役職の人と上司が引き受けるということも可能かもしれませんが、中小企業では多分無理だと思います。 また、人が他のところでは余っているような場合には結局妊娠した人が1人増えても人件費の無駄になってしまいます。大企業ではあまりそういうことは考えなくてよさそうですが、人が少ない中小企業では切実な問題なのではないでしょうか? この判決は相当中小企業には厳しい運営を迫られるということになりそうです。仕事は続けるといっている以上、休業させることはできないので大変な問題だと思います。 でも、そういって企業の都合ばかり言っていると何のための女性の社会進出かということになり、なくすべき差別をなくせなくなりますのでやはりこの流れは変らないでしょう。 中小企業は実現できる類のものなのでしょうか? ご教示よろしくお願いします。
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今回の事例に関わらず、法令違反をしている会社など山ほどあります。むしろ労基法を100%順守している企業なんてほんの一部でしょう。 数年前から「名ばかり管理職」による未払いの時間外勤務手当の請求訴訟が相当数増加してます。訴訟にまで発展したケースですと、大抵は原告側の勝訴です。 それでも世の中から「サービス残業」はなくなりません。 広い社会の中で「訴訟に発展するケース」というのは、多数の事例の中のほんの一部です。 今回の判例を受け、この手の訴訟は増えるでしょう。ただ、1000分の1が1000分の5になるとか、そんな次元の話です。要するに泣き寝入りするパターンの方が圧倒的に多く、日本社会に馴染むとは到底思えません。 要は、表面化した事案は裁定するが、それ以外には関知しないという国の体質です。警察と一緒。 あなたの書いてらっしゃる通り、殆どの企業が対応できません。そりゃそうです。「働いてない人に給料を出せ」という法律ですから。 これが厳しく取り締まられるのであれば、年頃の女性を積極的に雇用したいと思う企業は減ります。逆に「女性の社会進出」を阻害することになります。 結局のところ、あくまでも「建て前」ということです。
この判決は一部の女性に対しては援護射撃になったと思いますが、 育児を優先するので自ら降格を望む人の権利も奪うような 気がしています。 育児も仕事もそつなくこなしてというスーパーウーマンもいますが、 そんなすべての女性が強いわけではありません。 管理職だと部下を統率しなければいけません。 そりゃ、育児より仕事の比重が重くなります。 子供が熱出してうんうんとうなっていてもそれを見捨てて残業 しなければならないこともきっとあると思います。 専業主婦でも育児ノイローゼとかあるのに、仕事も育児も 当たり前のように頑張れって、そっちの主張もひどいように思います。 最高裁の人にも中小企業の育児の現場知ってほしいですね。
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