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有給休暇の取得について 同僚との有給の取得でもめています。私は在職20年以上(40代半ば)、同僚は入社半年(20代)で…

有給休暇の取得について 同僚との有給の取得でもめています。私は在職20年以上(40代半ば)、同僚は入社半年(20代)です。2名の部署と総括上司という体制で、自分は同僚の上司ではありませんが、調整して休暇を取る必要があります(ふたり同時にはとれない)。同僚は入社早々、年末に休暇をとりたいがよいか?と相談があり、ずいぶん先のことなので正直わからないが、どうぞと言う話をしました。同僚は入社早々夏に3回、秋に1回、中長期の休暇をとっています。新婚なので子供ができる前に色々出かけたいらしいので、まあ微笑ましいと見ていました。 自分は夏休みに1回休暇をとったのみです。この時期になり、自分は親が末期がんがわかり余命があまりなく看護も必要、子供の学校の都合等もあり、年末年始休みをとりたい、と相方に申し出たところ「あなたが夏にいいと言ったから海外旅行の手配は終わっているので受諾できない。既にチケットを購入し、キャンセル不可チケットを発券済」と言われました。そもそも自分は上司ではなく、会社の正式な休暇申請書は、本人はまだ上司に提出していません。同僚は「休暇は権利なので上司が拒否することはできない。なので私と口頭でスケジュールの調整ができた時点で、休暇はとれると理解していた」と主張しています。 上司は、私の親の病気という事情が事情だし、今回はどうにかならないか?と同僚に言ったら「キャンセル料をどなたか(自分なり会社)が負担してくれるならいい」と言います。今まで私は20年以上勤めていて、このように休暇でもめたことがなく、びっくりしていますが、通常休暇申請が正当に承認されてからとか、せめて口頭でも「本当に休暇とって大丈夫ですよね」と確認してから高額のチケットは購入するとおもうのですが、、、。あと、休暇って、もちろん取得する権利はありますが、会社の権限で時期を変更させることはできる、となっているのですが、その場合会社は、本人が被った損害(今回の場合はキャンセル料)を支払う必要があるのでしょうか? そもそも、自分は古い人間なので、入社早々ハイペースで休暇をとるっていうのが、あまりしっくりこない(その前にまず仕事一人前にやってほしい)と思ってしまうのですが今の若い人には禁句なんでしょうが、、、。 同僚とも非情に険悪になっています。一番双方納得のいく解決法ってないでしょう

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休暇が取れる見込みで旅行を手配したので、休暇が取れないならキャンセル料をということですね。 まあ、あなたも口頭で年末年始はどうぞと言ってたのに、いまさら休みは私にくださいというのもどうなのかとは思いますね。 相手の方は入社早々確認したということですから、よほど大事なことだったんでしょうから、相手の心情からしたらそれは腹も立つと思います。その時点で、あなたは「分からない」というべきでした。 そしたら、その同僚もそれなりの対応ができたと思います。 私があなたなら、自分の年末年始の休みはあきらめます。 あなたが年末年始からずらして休みを取ることはできないんでしょうか。 旅行の予約があれば日にちは変えられませんけど、あなたの理由なら必ずしも年末年始でなくてもよいように思います。

    4人が参考になると回答しました

  • 入社早々であっても、仕事が一人前にできなかったとしても、 確かに有休休暇は権利なので決められた日数内であれば取得 は当然できます。 しかし、質問者様もおっしゃるように取得する権利はあるが、 会社の権限で時期を変更させることはできます。 会社の社内規定のようなものがあると思うので、その中の休 暇に関するところを印刷して上司からきちんと説明してもら ったらいいと思います。 その上で、ちゃんとした手続きを踏んで会社側に休暇申請届 を出していない以上会社がキャンセル料を支払う必要はない し、もちろん質問者さんにもありません。 でもその同僚さんがここまで中途半端な有休の知識しかなく、 なおかつ自由に取得できていたのは入社時のきちんとした研 修や教育、指導がなかったということですよね? 責任の一端は会社や上司、質問者さんにもあるのでは?

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    1人が参考になると回答しました

  • 有給は労働者に与えられた権利だけど 申請者が休むことによって業務に支障きたす場合はかいしゃは拒否できます。条件は無条件で支障のない日に有給あたえないといけません。 で有給申請認めないことによって発生する旅行キャンセル料金などの支払い義務は会社に移ります この場合は有給を認めていたにもかかわらず後日やっぱり有給許可しませんってパタ0ん そのパターンは会社が最初から有給許可していたわけじゃないので会社にも支払い義務はないでしょうね。 当然あなた自身1円も支払い義務はありません その同僚20歳代はそれこそ法律のほのじもしらない浅知恵だけで 自分勝手な言い訳を主張してるだけです

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    2人が参考になると回答しました

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