解決済み
コンビニのフランチャイズを運営する会社に入社したのですが雇用契約書を書いていません。 社長からは「履歴書だけで大丈夫」と言われたのですが本当でしょうか? ちなみに給与は固定給らしく、残業しようと休日出勤しようと変わりません。これも疑問です。
477閲覧
その会社はちょっといい加減ですね。 労働基準法第15条で使用者(会社)の労働条件明示義務が定められ、厚生労働省令で書面により明示しなければならないことになっています。 また、残業と休日労働に関しても、労働基準法第37条と厚生労働省令によって、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を越えた場合は、1時間当たり通常の賃金の2割5分増し以上、法定時間外労働が深夜(22時以降)に及んだ場合は5割増し以上の賃金を支払わなければならず、法定休日(1週1日の休日)に労働させた場合は3割5分増し以上の賃金の支払いが義務付けられています。 あなたが管理職や秘書、あるいは厚生労働省令や告示で定められた一部の専門的な職種(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html参照)として雇用されるのでない限り、これらの割増賃金の支払い義務が会社に生じます。 また労働基準法13条により、労働基準法が労働契約に優先する旨が定められていますので、仮に会社が従業員との合意の下に残業代を支払わなくてもよい労働契約を結んでも、支払い義務はあるのです。 とりあえず労働契約書を作成してもらい、労働条件を再確認しておくことをお勧めします。あらかじめ残業や休日出勤を見越して、別名目の固定給で支給する会社もあります。尤も、見込んだ残業時間より実際の残業時間のほうが多ければ、差額を支払う義務があることは言うまでもありません。 もし、実際に残業代が不払いであれば労働基準監督署に申告しましょう。
< 質問に関する求人 >
厚生労働省(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る