解決済み
不当解雇について。ある程度法律に詳しい人、もしくは雇用等の話に詳しい人に回答いただきたいです。 自分の話ではなく知り合いの話です。なので具体的な情報があやふやな部分がありますがご了承ください。知り合いに会社の経済的理由による整理解雇(いわゆるリストラ解雇)で会社を辞めた人(正社員)が居ます。自主退職なのかどうかは不明です。 その後しばらくして、その会社から「非正社員としてだが、来てくれないか?」と言われ、職が無いことそのものに困っていたというのもあり、給料はもちろん非正社員の額ではあるが、しかたなく非正社員としてもう一度その会社で働く事になりました。 一応手順は踏んでいますが、実質の正社員から非正社員への格下げです。 最初話を聞いた時は、不景気だしそんなこともあるのか、くらいに思っていましたが最近TVで不当解雇のことをやってて、これも不当解雇のパターンなのか?と気になり質問しました。 私は法等の知識に乏しくこの事例だと不当になるのかどうか、が判断できません。 誰か詳しい方回答お願いします。
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私も正しく判断は出来ませんが、不当解雇である可能性があると考えます。 まず、整理解雇が妥当であるか否かを4要素で評価します。 ①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③人選の合理性、④手続きの相当性 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n275006 残念ながら、①必要性があったのか、②どのような回避努力を行ったのか、③どのような人選がされたのか、④手順がどうであったかがご質問文では不明なので、正しく判断することは出来ません。 但し、仮に4要素を満足して整理解雇が正当に行われた場合であったとしても、従業員を整理解雇した後に新たに従業員を雇った場合には、そもそも整理解雇が本当に正当であったのかについては疑わしくなり、再評価すれば不当解雇とされる可能性があるものと考えます。
なるほど:1
【素人】 私も先のjdnsf788さんの意見に近いです。 ①知り合いに会社の経済的理由による 整理解雇(いわゆるリストラ解雇)で 会社を辞めた人(正社員)が居ます。 自主退職なのかどうかは不明です。 いわゆるリストラでの解雇であれば その時点においての会社の状況(資産とか業務量)で 合法か違法か問われる場面だと思われます。 ただし、リストラでも「退職奨励」で それを受け入れたのであれば それは労使の合意が前提となりますので 違法性は無いと判断されると思われます。 >自主退職なのかどうかは不明です。 自主退社であれば、違法性はありません。 自らの自由意思ですから、覆せる論理がありません。 ②その後しばらくして、その会社から 「非正社員としてだが、来てくれないか?」と言われ、 職が無いことそのものに困っていたというのもあり、 給料はもちろん非正社員の額ではあるが、 しかたなく非正社員として もう一度その会社で働く事になりました。 つまり、断ることも可能だったと判断できます。 【職が無いことそのものに困っていた】 上記は、会社には関係ないことに感じます。 むしろ、逆にその間に別の就職口が見つかった 可能性があり、そうすれば必然的に 断っていましたよね。 ですので、非正規であろうと無かろうと いずれにしても、その会社で働かなければいけないとする 約束を退職前に会社とご友人がしていた訳ではないので 『降格させて賃金を安くするため』 とのトピ主さんの反論は、単なる結果から導かれた 根拠のない反論に感じます。 つまり、ご友人の自由意思に基づいて 非正規社員として、再度 その会社に勤務することに なっただけであって、それは会社が強要した訳ではありません。 あくまで、そのご友人の意思です。 ですので、 【実質の正社員から非正社員への格下げです。】 との主張は、意味が無いと思われます。 逆に 「非正規だと給与が安いから嫌だ」 と断ることも、十分可能だったのです。 仮に会社を訴えるのであれば、最初の解雇が合法であったか 否かの問題であって、合法でなかったのであれば 地位の継承を会社に認めてもらうか 民事裁判で、法的に認めてもらうほか 方法はないと思います。 しかし、いずれにせよ。 最初のリストラの時点で、「(整理)解雇に合意した」 「自ら退職届などを書いた」のであれば、 それも意思表示ですので、法律上 違法性はないと思われます。 むしろ、この時点にて違法性があったのであれば その時点にて、すぐに弁護士さんに相談したりして ご友人はご自身にて、自ら権利を主張されれば良かったのです。 あと付けの反論は、かなり難しい印象があります。 裁判所などは、原則的に結果論(賃金が下がった)で 判断したりしません。 その過程 つまり最初のリストラの時点において その手続きに違法性があったか否かの判断に留まり 違法性があったのであれば、その被害の救済や 損害を金銭に変えて判断するだけです。 結果的に給与が下がったことに対し 違法性の判断は訴えの利益が無いので 棄却あるいは却下されると思われます。 (地位の継承が認めれれば、復権となるので 元の給与に戻ります。それは最初のリストラに 違法性があった場合です。)
労働契約も契約です。 契約として質問内容で判断した場合においては、使用者の都合による整理解雇という労働契約の解除が行われた後に、正社員としてではなく労働契約を締結したことになります。 労働契約が継続中に正社員から契約社員等に変更された場合には、格下げという形になりますが、この場合、契約を解除した後に、正社員ではないが労働契約を締結したことになるので決して格下げにはなりません。整理解雇の要件を満たしていたのかどうかは質問内容では判断することができないので、不当解雇のパターンなのかどうかも分かりません。 分かるのは労働契約を解除した後に、又同じ使用者と労働契約を締結した事実だけです。
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