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某全国チェーンのホームセンターでアルバイトを始めました。面接時にいちよう期間はなるべく長くやるといったのですが、雇入通知…

某全国チェーンのホームセンターでアルバイトを始めました。面接時にいちよう期間はなるべく長くやるといったのですが、雇入通知書には臨時契約で雇用期間が2か月間となっていました。そしてこの店では試用期間が2か月となっています。これは雇用期間=試用期間と考えていいのでしょうか? また、この2か月以降続けるつもりがないのならば一か月前に退職する旨を伝えた方がいいのか、雇用期間の2か月が終わる頃に更新するつもりがないことを伝えるのとどちらにしたらいいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    試用期間が2ヶ月間ですので、そのように考えていいと思います。 アルバイトなので『臨時契約』という表記だと思います。 試用期間終了後に新たな雇用契約書が発生します。 私が労務担当者をしていた企業でも、最初は雇用期間終了までの契約書で、試用期間終了後にあらたに契約書を取り交わしていました。 退職はいつでも自由ですが、退職の意思は最低でも2週間前には伝えるようにしましょう。《退職を申し出たものを会社は2週間以上は拘束できないため・民法の規定》

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