メインの会社へ扶養家族等を記入した用紙を提出していることと思います。 それにより、源泉所得税は甲欄(安い方)で天引きすることになります。 この用紙は副業へ提出することはできません(どちらか一方なので)。 副業は乙欄といって、割高な金額で天引きされることになります(給料の3%)。 しかる後、年末に両社からもらった源泉徴収票を添付し、税務署へ確定申告を行います(おそらく還付申告となるでしょう)。 話しが遠回りしましたが、メインの会社ではこのような手続きから、副業をしているかどうか知る由はありません。 本人が会社へ言ったり(例えば同僚など)、市や区などが発行する所得証明書をあなたが見せない限りわかりません。
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