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マンション管理士試験の勉強で、下記の質問がございます。 成年被後見人は、管理組合の管理者や管理組合法人の理事になること…

マンション管理士試験の勉強で、下記の質問がございます。 成年被後見人は、管理組合の管理者や管理組合法人の理事になることは可能でしょうか?管理者は、委任契約の受任者に準拠しているので、 なることはできないと思いますが、いかがでしょうか? また、理事は管理者に準拠しているため、なることができないと思います。

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回答(4件)

  • 区分所有法では、理事資格に成年被後見人の有無は定められていませんが、管理組合法人ということは、法人格を有していることになります。つまり、その管理組合法人の理事ということは、株式会社等の法人の取締役と同じ立場と解釈されます。会社法では、成年被後見人は取締役にはなれません。つまり、法人の役員にはなれないのです。よって、管理組合法人の理事には成年被後見人は就任できません。なお、当然のことですが、管理組合は、組合員を代表して管理組合の運営を行います。成人被後見人には、その能力があるとは思いません。

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  • 成年被後見人であっても、管理者や理事になることは可能ではないでしょうか? 管理者には、区分所有法上の資格制限はありません。 管理者を選任するにあたって、もともと成年被後見人である者を選任すること自体は可能だと思います。 しかし、管理者に選任され、その後、後見開始の審判を受けて、成年被後見人になってしまうと、民法上の委任契約の消滅事由に該当し、管理者の代理権は消滅するのではないでしょうか? 後見開始の審判を受けた時点がいつなのかが問題になってくるのではないかと思います。 管理者は区分所有者全員の代理であって、その職務の範囲内での行為の効果は区分所有者に帰属します。 理事は管理組合法人の代表であって、代理ではありません。 法人でなければ、管理者と同様に資格制限はないと思います。 私の見解に誤りがあるかも知れませんので、ご確認下さい。

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  • 委任の定義に従います。

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