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時短勤務について 今月から育休を終え、職場復帰する者です。 復帰後は元の職場ではなく、グループ会社へ出向する…

時短勤務について 今月から育休を終え、職場復帰する者です。 復帰後は元の職場ではなく、グループ会社へ出向する予定です。 出向先へ時短のお願いをしたところ、断られてしまいました。 そこで質問なのですが… 出向の場合、勤務年数が1年未満とみなされ、時短勤務が出来ないのでしょうか? 子供は実家の母に見てもらうため、 確かに困る事はありません。 しかし、勤務地が遠いため、通勤時間が掛かります。 子供との時間が欲しいと思うのは甘いのでしょうか? 皆様のご意見お聞かせください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    出向とはいえ、グループ会社内の異動ですし、そもそも3歳未満の子供を養育する職員が時短勤務を希望した場合は拒むことはできないのですけどね…。時短に変わるフレックス制などを導入していて、正当な理由があれば話は別ですが…。 ただ、法律論と実際の現実が異なることはあなたもご存じだと思います。 まずは出向先に何故認められないのか?を尋ね、その理由がおかしなものであれば、出向元企業の人事部に尋ねてみてはいかがでしょうか。 最終的には、お母様が見てくださるので困らないようですから、とことん争うのか、引いて受け入れるのか?の判断になります。 ただ、「時間が欲しい」というのは人によっては甘いと思われてしまうのかもしれませんね。保育園のお迎えに間に合わないとか、何か「正当な」理由があれば認めざるを得ないと思うのですが…。 出向元としては、育休明けの復職者だけど通常勤務をできる人だから受け入れたのかもしれませんから、そこは少し会社の事情も聞いてみてはいかがでしょうか? 子供を育てながら働くというのは、自分の思い通りにばかりいかないこともありますよ。たとえばお子さんが病気で熱を出したときに、実家のお母様が面倒を見れる状態であった時、今のあなただと「子供が病気だから休みたい!」と思うのでは?でも会社としては、実母に預かってもらえるのに何で休むの?となってしまうと思うんです。時短の話も同じなのかもしれませんね。

  • 単にいらないから飛ばされたとしか思えません。会社がよく使う手です。 どうにもなりませんよ。

  • ・勤続1年未満が除外されるのは、あくまでもその旨の労使協定がある場合に限られます。 ・出向の扱いは通達にも明文がありません。 在籍出向の場合は、両方の事業所と労働契約を結ぶ立場なので、労働時間管理を分担する側(通常は出向先)の期間によるという解釈も成立しそうです。 労働局の雇用均等室に見解を求めた方が良いかと。

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