解決済み
1日4時間以上は就業した日の基本手当は支給されずに繰り越しになります。 あなたの場合は1ヶ月の短期の就業として5日×4週間=約20日の不支給日が発生すると思います。その分は最後に支給です。 週2日は就業なしですからその月分としては約10日は支給になります。 全体的な支給日数は変わりません。 たぶんこうなると思いますがハローワークに確認してみてください。
なるほど:1
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