教えて!しごとの先生
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労働基準法違反の罰則について教えてください。

労働基準法違反の罰則について教えてください。現在妊娠4ヶ月で2回目の産前産後休暇と育児休暇を取りたいと 会社に申請しているものです。法律上も社内規定も共に産前産後も育児休暇も 取得するための条件を全てクリアしていますが、 肩たたきに合っています。女性社員は私含めて2名ですが 仕事の内容はまったく違い休んでも休まなくても彼女の 仕事量は変わらないのに、休暇を取らせるのがずるいと思っているらしく 上司・パートの女性から一緒になって嫌がらせを受けています。 これで、もし、あらゆる手段を使ってし私を辞めさせるような方向へ された場合、違法を労働基準監督へ通告した後の 会社への罰則やペナルティはどのようなものなのでしょうか?

補足

ご回答ありがとうございます。 補足ですが、懲役や罰金等、誰が罰則を科せられるのでしょうか?会社社長ですか?総務(人事)の 責任者ですか?それとも言った直属の肩たたきをした上司ですか? 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金程度です。 ただしこれは会社側から解雇された場合で、自分で辞めた場合は罰則無しになるでしょう。 会社側から嫌がらせを受けたことを録音・録画、メモするなど可能な限り証拠に残しておきましょう。 また会社側はあなたが休業を請求した場合に義務が生じるので、言葉だけで 休業を求めるのではなく、証拠に残すために内容証明郵便などで請求しましょう。 会社側は請求されていないから責任はないと逃げる可能性があります。 労働基準局や弁護士、社労士に相談してみましょう。 補足 両罰規定121条がありますので、事業主(社長)、総務責任者、直属の上司 すべてに罰則が適用される可能性があります。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法の罰則規定適用にはあなたの刑事告訴が必要です。 警察ではなく労働基準監督署への告訴になります。 告訴をするとこの事案はあなたが集めた証拠で立件をしなくてはいけません。 告訴人、被告訴人ともども監督署に於いて事情聴取されます。 期間は半年から1年くらいかかります。 監督署の担当官が検察庁と打ち合わせをしながらの事情聴取です。 事情聴取の段階で立証できないと起訴には至りません。 告訴の対象は経営責任者です。

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