解決済み
公認会計士について質問です。 今現在公認会計士の資格を取るために勉強をしているのですが、就職活動に身辺調査があるというのを聞きました。特に銀行などの金融と警察はするというのを聞きました。公認会計士の仕事に着く時にも身辺調査ってあるのでしょうか?自分は父親が会社をリストラされてそれ以来無職で、近所とも付き合いがあまり良くなく、また大学一年の頃にサークルを辞めたのですが、そのサークルが辞める直前にお酒絡みでサークルの活動停止処分を受けたところに所属してました。調べられたら不利になることしか自分にはありません。このまま勉強を頑張っても自分じゃどうにもならない所でうまく就職できないとしたら凄く理不尽におもいます。実態を知る人がいたら教えてください。お願いします。
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警察は親族まで前科がないか調べるけど、一般企業は調べませんよ(メガバンクの採用面接経験有り)。心配しすぎです。 ちなみに理不尽なことを一つ。 公認会計士は現在、びっくりするくらい食えないですよ。ご存知かとは思いますが試験に合格しても実務経験を積まないと公認会計士にはなれないんです。 その監査法人は採用が激減していて試験合格者の就職浪人多数。 就職しても最初の給料は良いが一定年齢を超えると一流企業に追い抜かされる現実。それでいて退職金も極僅かかでない。 銀行にも公認会計士の転職組みが増えています。登録すればできる税理士業務もダンピングで新規参入者はダンピング競争。試験難易度のわりに全く報われないです。
いつの法律を引っ張り出してきたんだろう? いまどき禁治産者なんて言わないよ。 現行法規の条文はこちら(わかりやすくするために省略した部分あり) 公認会計士法第4条(欠格条項) 次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。 一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 二 この法律等に違反し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの 三 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの 四 破産者であつて復権を得ない者 五 国家公務員法等のの規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 六 第三十条又は第三十一条の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者 七 第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者 八 第三十四条の十の十七第二項の規定により特定社員の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者 九 第三十四条の十の十七第二項の規定により、監査法人の第三十四条の五各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者 十 税理士法 、弁護士法等により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。 欠格事項についてはこのような規定になっていますので、質問文にあるようなことでは欠格とはなりません。 具体的には、あなたの場合、第3号,第4号に該当していなければ公認会計士として登録できます。 公認会計士の資格を取得した後、監査法人等に就職するときには、一般の企業と同様ですから、それほど心配することはないと思います。
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