解決済み
宅建の勉強中です。 建築基準法の近隣商業地域内の用途規制に関しての質問です。近隣商業地域内ではカラオケボックスの建築はできるが、料理店の建築はできない (同法48条8項、別表第二(ち)項)とあるのですが 建築基準法上の料理店の定義をお教えください。 普通のラーメン屋や定食屋は料理店には含まれないのでしょうか?
309閲覧
それは「料理店」ではなく「飲食店」です。 「飲食店」は床面積の規制はありますが、ほとんどの地域で建築可能ですよね。 「料理店」は、居酒屋とか、料亭などを連想すればいいと思います。
< 質問に関する求人 >
ラーメン屋(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る