教えて!しごとの先生
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宅建の勉強中です。 建築基準法の近隣商業地域内の用途規制に関しての質問です。

宅建の勉強中です。 建築基準法の近隣商業地域内の用途規制に関しての質問です。近隣商業地域内ではカラオケボックスの建築はできるが、料理店の建築はできない (同法48条8項、別表第二(ち)項)とあるのですが 建築基準法上の料理店の定義をお教えください。 普通のラーメン屋や定食屋は料理店には含まれないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    それは「料理店」ではなく「飲食店」です。 「飲食店」は床面積の規制はありますが、ほとんどの地域で建築可能ですよね。 「料理店」は、居酒屋とか、料亭などを連想すればいいと思います。

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