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歯科助手のバイトをしています。 ほぼ毎日シフトが丸一日入っています。 9時に来て掃除や準備をして、1時間半の休憩を挟…

歯科助手のバイトをしています。 ほぼ毎日シフトが丸一日入っています。 9時に来て掃除や準備をして、1時間半の休憩を挟み、20時過ぎくらいに帰ります。 毎日タイムカードで勤務時間を記録してます。 そこで質問なのですが、バイトは一日8時間までではないのでしょうか? 親曰く、一部例外があると言っていました・・。 後、6時間通して仕事をしてはいけないとか・・・ 歯科医院は休憩時間じゃないと休憩できないですし、調べてみたんですがよく分かりませんでした。

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回答(1件)

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    質問の内容を整理したいと思います。①バイトは8時間まで②6時間休憩なしで働く行為 まず①に関してなんですがバイト、正社員に関わらず基本的には法律で8時間までと決まっています。しかしながら忙しい日もあると思いますので法律では残業(時間外労働)を認めています。この場合は8時間(休憩を抜けて)を超えたら時間当り25%の割り増し賃金を払うことが事業者に義務付けられています。例外に関してですが多分36協定のことではないでしょうか?この協定を労働者(貴方)と契約(入るときにした可能性があります)した場合法定労働時間(8時間)を超えて労働させることができます。ですがこの協定を結んでも月に45時間超は労働させてはいけないとなっています。他にもみなし規定とかあります。 結論としては9~20時 11時間拘束-1.5時間 1日9.5時間ですから1日当り1.5時間オーバーしてます。これを45/1.5=30なので36協定を組んでた場合は違反してない可能性のほうが高いと思います。 次に②休憩に関してですが法律上は6時間を超えて(1分でも超えるとあてはまります)労働させた場合45分、8時間を超えた場合1時間の休憩を途中に与えなければならないとされています。なので質問者の疑問である6時間を超えて~~という部分は例えば2時間働いて30分次に7時間働いて30分でも法律上は問題ありません。 結論からいけば貴方の働いている事業所で法に則って契約しているならば今の状況は法律で認められている範囲である可能性が非常に高いと自分は感じます。

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