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解決済み
平成26年(2014年)8月現在、 精神障がい者に対する年金支給に関しては 実務上の取扱もかなり変化しておりますので、 参考までコメント致します。 ---------- 一言で申し上げれば、 現在における精神障がい者に関する 障がい基礎年金、障がい厚生年金の支給認定要件は 数年前とは比較にならない程度に厳格化しております。 一般的なイメージで表現するなら、 【基礎・厚生2級】 常時家族の介護が必要、「作業所」程度の就労も困難 【厚生3級】 適宜家族の介護が必要、「作業所」程度の就労が辛うじて可能 ほぼ、このように解して頂いて構いません。 従いまして、A型・B型作業所等での就労はともかく、 一般企業で就労が可能な程度の精神疾患は たとえ「障がい者枠」での就労といえども、 障がい厚生年金3級の支給要件にすら合致しないことになります。 このように精神障がい者に係る支給要件の判断が厳格化した背景には インターネット掲示板「2ちゃんねる」等で流布する情報などを参考に、 主治医による診断書を「過度に重篤な記載」に誘導して 不正に障がい年金の受給認定を獲得する一方で、 一般企業において健常者と同様のフルタイム勤務に従事するという、 極めて悪質な事例の摘発が相次いだ事があります。 現状、一般企業(障がい者枠を含む)で就労中、かつ障がい年金受給中の 精神障がい者は未だ多く存在するものと思われますが、 上に述べたような支給要件の厳格化に伴い 今後その相当数において受給停止の取扱になる事が見込まれます。 ---------- 精神障がい者のうち、近年はいわゆる 「うつ病」「躁うつ病」「気分障がい」「発達障がい」 これらの病名で障がい者手帳を取得したのち 障がい年金裁定請求を企図する方が増えているようです。 結論から申せば、 「統合失ちょう症」「重度のうつ病」「重度の躁うつ病」 これらに該当しない限り、厚生3級といえども 受給認定はまず下りないものと考えて差し支えないかと思います。 インターネット上では、精神障がい者の方々に対して 「本人請求だから失敗する。プロに頼めば大丈夫!」 と宣伝する怪しげなサイトが多数見受けられます。 また、障がい年金請求手続に詳しいと標榜する 社会保険労務士のサイトも散見されます。 基本的に、社会保険労務士事務所というものは 法人・個人の経常的顧客から回してもらうお仕事で食っている産業です。 一方、個人の年金裁定請求手続きはどうかと言えば、 これは大半の事務所が相談を受けることすら嫌がります。 理由は簡単、単発の報酬しか得られず業務拡大が見込めないからです。 現に、障がい年金請求を積極的にネットで宣伝している先生は 殆どが独立間もない若手の先生であるという印象を受けます。 まあ採算度外視で理想に燃え、役所とのバトルも辞さないという 情熱的な先生に当たればラッキー、という見方もありそうですが・・・ ---------- 以上、長くなりましたが、ご検討の一助となれば幸いです。
なるほど:1
絶対とは言いませんが、正社員として普通に働いているのであれば障害年金は無理です。精神疾患は労働能力の有無がとても重要になります。要するに、働いているか否かということですね。勿論、働いていても貰えるケースはありますが、何らかの就労制限がかかっていることが重要です(この場合が3級相当でしょう)。 正社員で精神の障害年金が貰えるケースとしては、例えば休職中とか、職場復帰に向けてのお試し出勤中といったことです。もしそうであれば、障害年金を請求する価値はあると思います。 国が病気や怪我により障害のある方に年金を払うのですから、その要件はかなり厳しいと思われて下さい。
私はパートで1日4時間勤務しています。(週20時間) 短時間勤務のため厚生障害年金はもらえています。 幻聴があり、体が疲れやすく、フルタイムでは働けません。 フルタイム(正社員)で働けている場合は難しいかもしれません。 病状がすごく悪い。働く場合になんらかの制限を受けている場合でないともらえません。障害が重い状態でないとダメだと思います。
なるほど:1
受給要件を満たしているのが前提ですが、 フルタイムで働けているので、貰えるとしても3級ですが、 それも難しいと思います。
精神病の発症時、精神科の初診日に厚生年金を初診日の前の月から遡って、一年間納めていれば、障害厚生年金の受給資格はあります。
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