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扶養を外れて社会保険等に加入することについて 現在、小さな職場の管理者をしています。 給与計算や社会保険等の手続…

扶養を外れて社会保険等に加入することについて 現在、小さな職場の管理者をしています。 給与計算や社会保険等の手続も行っております。 現在、月に10~11万円の給与のパート職員がいます。労働時間は月間で105時間程度です。 正社員の労働時間が月160~176時間となります。 パート職員がこのままでいくと、税制上の扶養から外れそうでなので、 今より少しだけ労働時間を増やし(120~135時間)時給は900円です。 11月より扶養から外れ、社会保険に入りたいと言っています。 この場合は11月から社保に入るのが一番の得策でしょうか? また、そのパートの職員が来年お1月からはまた扶養に戻る事は可能ですか? とも聞いてきました。 2か月だけ限定で社会保険に入って、その後また抜ける事は可能なのでしょうか? 来年当初はまた、105時間程度の勤務をした場合の話です。 そもそも、その程度の給与の場合、わざわざ不要に抜けるメリットはありますか? よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    わずか2ヶ月でも社会保険のほうが、扶養で第3号より年金額も 若干上がりますし、保険料は会社も負担しますから本人にとっては 得なことです。 ただ、社内手続き、稟議的にはおかしいでしょう。 その従業員の旦那のほうの社会保険の担当者は悲鳴をあげますよ。 扶養をはずすのは実に簡単な作業ですが、もう一度戻すとなると これはかなり厄介です。審査の厳しい健康保険組合だと絶対に認めません けんぽ協会でも、所得が下がるんならあなたの会社の証明書をかいて もってこいって話になります。 その証明書はあなたが書くことになります。 2ヶ月だけ入ってやめる。この処理だけでも相当胡散臭いのに その上、証明書まで書いていたら、なんか怪しいことをあなたが扇動 ようにしか年金機構のほうは受け止めないと思います。 社会保険に来年以降も入るというならそれはいいですが、 2ヶ月以内に期間を定めてというのは元々法律的にもできません。 それとあなたや旦那の会社の担当者に多大の迷惑をかけること。 コンプライアンスに抵触して役所からにらまれる可能性があり 会社的にリスクは避けたいことを理由にしてその申し出は 断られたほうがいいと思います

  • 実働時間で考えません。 そのパートの方の所定労働時間が、 正規雇用者の所定労働時間の3/4以上の労働時間や日数になるのでしょうか? なるのであれば、社会保険加入になりますが、 そうならないのであれば、加入する必要はありません。 ちなみに、パートに時間外労働をさせるというのは基本的にありえないので、時間外が常態化しているのなら、労基署が監督に入れば(定期監督はめったにないですが)、社保うんぬんより、正規雇用にしない理由などをつつかれると思います。

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  • 税法上の扶養と健康保険の扶養は連動していません。 よって、所得税の配偶者控除および配偶者特別控除の適用がなくなったからといって、健康保険の扶養から外れなければいけないということもありませんし、その逆もありません。 所得税はあくまでも年分の所得のみで判断します。 健康保険は扶養となった日からの将来にわたっての見込額で判断します。 判断基準が大きく異なるため、同一で考えることはできません。 原則としては、労働時間および労働日数が常勤労働者の3/4以上で働くこととなった日から将来に向かって社会保険(健康保険、厚生年金)の強制被保険者となります。 たまたま労働時間が超えてしまった、、、だけでは何とも言えませんが、その状態がこれからも続くのであれば、超えてしまうであろうという日(働いた結果ではない)から強制適用で、健康保険、厚生年金の被保険者にするべきだと思われます。 ただ、逆に労働時間等が3/4以上の予定だったけど、短い時間しか働けなかったといったといった結果は問われませんので、たとえ働かなかったとしてもさかのぼって資格喪失するということはありません。 御社の社会保険の資格取得の場合は、賃金の額ではなく労働条件のみで判断します。そのためたとえ年収130万円を超える賃金を払っていたとしても、労働時間等が条件に該当しないのであれば社会保険の被保険者にしなくて良いことになっています。 被扶養者の条件は、最低条件は法律で定められていますが、ご主人の会社の加入している健康保険組合等で若干異なる場合があります。組合の方が厳しい規定を設けいているようです。たとえ1ヶ月でも基準額を超えればそれ以降、労働条件の変更等による賃金減少がないかぎり扶養に入れないとか。。。 年末までに労働時間等の調整をして扶養の範囲内に収まる程度にできるのであれば、調整してあげてもよいと思いますが。。。。 あとは、ご主人の会社にご確認のうえ、正規の手続きを行ってください。

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  • 社会保険加入要件と健康保険の被扶養者要件がごっちゃになっているようなので、整理しましょう。 まず、「非正規社員の社会保険加入要件は正社員の3/4以上の就労時間・日数があること」です。 御社の場合120時間の就労時間があれば加入対象となり、社会保険の資格取得日は「加入要件を満たしたとき」です。 11月からというのが11月から就労時間が増えるということなのであれば、11月からでよろしいです。 が、既に月間就労時間が120時間以上あるのであれば、速やかに資格取得手続きをしなければなりません。 次に健康保険の被扶養者要件は、一般的に年収130万未満とされていますが、この場合の年収は「1月~12月」を言うのではなく「いつを起算日としても向後1年間の年収が130万未満」ということです。 つまり、「月収108,333円以下」と同義です。 当該者は月収10~11万とのことですから、既にご家族(ご主人?)の健康保険の被扶養者要件を満たしていません。 本来ならば月収10万を超えた日に遡って被扶養者の資格喪失手続きをしなければなりませんでした。 ・・ということで、回答ですが。 >そのパートの職員が来年お1月からはまた扶養に戻る事は可能ですか? とも聞いてきました。 前述したように健康保険の「年収」は1月~12月の年間ベースで考えるのではありませんから、1月になって年収がリセットされるわけではありません。 したがって、月収108,333円以下になるように労働条件を変更しない限り、戻ることはできません。 >2か月だけ限定で社会保険に入って、その後また抜ける事は可能なのでしょうか? 御社はそんなにコロコロ労働条件の変更を行えるのでしょうか? >来年当初はまた、105時間程度の勤務をした場合の話です。 月間105時間という労働契約にすれば社会保険の資格喪失をすることはできます。 が、月収10円以上稼いでいるのであれば、ご主人の扶養に戻ることはできません。 xxx_junkboy_xxxさん

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