解決済み
私立高の新任教員です。早くも医師から適応障害と診断され、休職を勧められてしまいました。 そこで一点質問です。私学の場合、休職は認められず、即刻退職となるのでしょうか? 職務規定も渡されず、内情がよくわかっておりません。現在、職場の方にこの事実を告げて休むべきか、薬を服用しながら残りを勤めあげるべきか、迷っております。 ご回答、よろしくお願いします。
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高校で講師をしている者です。(私立中高一貫校で勤務経験があります。) まずは第一に、先生の”身分”がどうかということです。 単に「新任」では”教諭”なのか”常勤講師(専任講師)”なのかが分かりませんが、「残りを勤めあげるべき」と書かれていますので、後者と見なしておきます。 最終的には先生が勤務されている学校法人の「就業規則」によりますが、現実問題としては”常勤講師(専任講師)”が適応障害で休職したいと言えば「私的な傷病が理由で労働契約が履行できない」と判断され、その時点で代替教員の目処がつき次第退職するように勧告されるでしょうし、即時に学校側が1か月分以上の「解雇予告手当」を支払って先生を解雇したとしても解雇権の濫用にはならないケースになるものと思われます。 私立の場合、例えば女性の教諭(専任教員)が産休で数ヶ月間休職するような場合にその期間だけ非常勤講師を雇うケースというのは散見されますが、そもそも非正規労働者である常勤講師(専任講師)が休職する数ヶ月間だけ、そのピンチヒッターとなる非常勤講師を雇うとは通常は考えらません。
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