解決済み
☆今,司法書士試験勉強:不動産登記法「登記識別情報の提供」 の所を勉強しています。 次の事をどなたか教えてください。1 不動産登記申請においては,原則として,登記義務者は登 記識別情報を提供しなければならない。 (これ,分かります。) 2 ただし,提供することができないことにつき,正当な理由 がある場合には,提供しなくて良い。 3 そして,その正当な理由については,不動産登記事務取扱 手続準則第42条1項に規定されており, (1)第1号で,「登記識別情報が通知されなかった場合」 とあります。(これ,分かります。) (2)第2号で,「登記識別情報の失効の申出に基づき,登記 識別情報が失効した場合」とあります。 (これ,分かります。) (3)第3号で,「 登記識別情報を失念した場合」とあります。 ここが,分かりません。ここでの「失念」とは,どういう 意味でしょうか。 4 普通,「失念」とは,「忘れる」いう意味ですが,登記識 別情報を忘れた場合は,取りに帰り,添付すれば良いだ けのことだと思うのですが。 5 ここでの「失念」とは,紛失して,登記識別情報の内容も忘 れてしまったという意味なのでしょうか。 6 どなたか教えてください。
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登記識別情報を紛失した場合も「失念」に含まれます。
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