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パートの育休中に有給は発生しますか? 現在育休中で、これから育児休業給付金を申請します。 有給をあてれば給付金が…

パートの育休中に有給は発生しますか? 現在育休中で、これから育児休業給付金を申請します。 有給をあてれば給付金が出そうですが、肝心の有給がもらえるかが怪しいです。(もう給与は出たあとですが) 11ヶ月しか要件を満たす月数がなく、給付金の支給要件(11日)を満たすために産休後に4日勤務し、あとの7日は育休前に(産休が終わり育休に入る前に勤務してます)発生するであろう有給を当てて一月(ひとつき)とし、12ヶ月にする予定でした。 昨年の11月に就職し普通だったら6月に7日支給される有給は(週4日7.5h勤務)、産休をとった私の場合は支給されないのでしょうか? 産休→4日勤務+有給7日(計11日)→育休という流れです。 仮に6月に有給発生したとして、育休に入る前の7月中に使用するというのは問題なかったのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

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    sfayaha524さん . 2014/8/609:54:54 . >昨年の11月に就職し普通だったら6月に7日支給される有給は(週4日7.5h勤務)、産休をとった私の場合は支給されないのでしょうか? 下記の休業については出勤したものとみなされます。 ①業務上の負傷・疾病による休業 ②育児介護休業法の規定による育児休業又は介護休業をした期間 ③産前産後の休業期間 ④年次有給休暇を取得した日 主様の場合③に該当しますので、その期間を含めて出勤率が80%あれば有給休暇は付与されます。 >仮に6月に有給発生したとして、育休に入る前の7月中に使用するというのは問題なかったのでしょうか? 有給休暇を使用することができます。 その日については、出勤したものとみなされ労働日としてカウントされますので、出産手当金を受給することはできません。 kirakirachocopieさん

  • よくわからないのですが、7月に有給申請したものが有給として処理されるか?と言う事ですか? それとも、日数が足りないので今から過ぎた日を有給にと言う事ですか? 事前に有給申請した日がと言う事なら有給になります。 足りないから、過ぎた日をという事後申請は有給になりません。

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  • >産休をとった私の場合は支給されないのでしょうか? あなたの会社の有給規定は、あなたの総務部に確認してください。 一般的に、とか、法律では って回答もらっても、意味ないでしょ?

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  • 有給休暇は、労働日でなければ利用できません。 お休みの日に、お休みするなんて、無理です。 育児休業に関しても、産前産後休暇と同じで、 就労義務がないので有給休暇を取ることはできません。 で、復職後はどうなるか・・・・ これ等休暇中は、就業したと同じ扱いになりますから、 付与日数に変化はありません。復帰してからなら、 大いに利用できます。

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