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至急でお願いします。 即日解雇にされたバイト先に、解雇予告手当の請求をしたいと思っています。 解雇通知書をもらうのは…

至急でお願いします。 即日解雇にされたバイト先に、解雇予告手当の請求をしたいと思っています。 解雇通知書をもらうのは、すぐがいいですか?また、無断欠勤と言われないよう、明日も出勤した方がいいですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    hana1005vavaさん 本来解雇予告手当が発生する一か月以内の期間での解雇については、 よほどのことが無い限り解雇予告手当が請求できないような状態になることはあり得ません。 労基署へ重責解雇で解雇予告手当の除外を申請して許可を得ないといけないのです。 本人が犯罪行為を犯して逮捕されるなどの、重大な問題が発生して会社から懲戒解雇処分を受けたとかの本当にはっきり本人に問題がある場合でなければ認められません。 能力不足なんてあいまいなことなら、労基署自体からこんなのじゃ認められないと思うから申請しない方がいいですよって言われるレベル。 こんなくそめんどくさいことふつうはどの会社もやりません。 なので、即日解雇で試用期間の2週間以内でないのであれば、解雇予告手当がもらえます。 解雇されているのですから出勤をする理由はありません。 すでにあなたはその会社の従業員ではないのです。

  • 解雇された原因が質問主さん側の過失である場合、解雇予告手当は請求出来ません。また会社も必ずしも通知書を出さなければならないという法律もありません。(文書でなくとも良い) 即日解雇という事は、もう会社に質問主さんの籍はないという事ですよ。行かなくても無断欠勤にはなりません。今までの給与などの相談があれば、会社側から連絡して来られるでしょう。

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  • 即日解雇なのになぜ出勤するのですか? 解雇の理由は? こととしだいによっては、恥をかくだけになるかもしれません。

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