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警察官(公務員)には肖像権はない

警察官(公務員)には肖像権はないのですか?

補足

youtubeなどの動画を見ていて 顔丸出しで撮影されているにも 関わらず、カメラを本気で 止めようともしていないので 疑問に思いました…

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    日本に肖像権を規定している法律はありません。 肖像権とは一般的に名誉棄損罪、わいせつ物頒布罪、迷惑防止条例違反。民事ではプライバシー権の侵害と芸能人などの肖像により宣伝集客効果のパブリティ権を言います。 迷惑防止条例に盗撮行為を規定している所が多いが、卑猥盗撮です。禁止されているのは、風呂盗撮、着替え盗撮、トイレ盗撮、パンチラ盗撮の4つです。 TV局が駅前、商店街、スポーツなどイベント会場など生中継で許可なく通行人やかわいい子を撮影しても問題ありません。 警察官など公務員は強制執行権があります。公務において警察官が市民に暴力を振るったりした事が出来ないと警察独裁国家になってしまいます。 京都府学連事件 警察官が極左暴力集団のデモを撮影した事件で肖像権で争われた事件がある。 本判決は、最高裁が、肖像権を初めて認めた事例である。判決中で「肖像権」という権利を規定したわけではないが、実質的にこれと同等の憲法上の利益を認めたものと認識されている。 判決は、憲法13条を根拠にして「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有する」と述べた上で、「これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、「憲法13条の趣旨に反し、許されないものと言わなければならない」とした。これが極左暴力集団でも政治結社の自由は保障されるもので左翼と言う事で社会的不利益を受けるからという判断である。 ただし、判示部分の意味については、争いがあり、主に以下の2つの見解が存在した。 第一は、最高裁は、捜査としての写真撮影を適法に行うためには、(1)現行犯的状況、(2)証拠保全の必要性・緊急性、(3)相当性という3つの要件が備わっていなければならない、という基準を示したのだ、という解釈である。 第二は、最高裁は、上記3つの要件を充たさない写真撮影は全て違法であるとまでは述べておらず、それ以外の場合(特に、(1)現行犯的状況がない場合)でも、写真撮影を適法とする余地は残している、という解釈である。 その後の裁判例においては、第二の見解に立つものが続いたが、最高裁平成20年4月15日第二小法廷決定(事件番号平成19(あ)839)は、本判決について、「警察官による人の容ぼう等の撮影が、現に犯罪が行われ又は行われた後間がないと認められる場合のほかは許されないという趣旨まで判示したものではない」と述べた上で、公道上及びパチンコ店内において被告人の容ぼう等をビデオ撮影した捜査活動を適法と判断しており、少なくとも裁判例においては、第二の見解が支配的になったといえる。

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