解決済み
機密情報保護の観点から、派遣社員、請負社員、パートなど雇用形態に限らず勤務先で就業する方全員に「情報保護に関する誓約書」へ個人名や住所を記載の上で提出させることに違法性はありません。 個人情報保護法20条で、個人情報取扱事業者に、個人情報の安全管理のため必要かつ適切な措置を講ずるよう求めており、同21条では、その一環として、従業者の必要かつ適切な監督を求めています。 また、この点について経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」では、派遣労働者も「従業者」に含まれるとし、監督の具体的方法として、「非開示契約の締結」を挙げています。 厚生労働省でも、「『雇用管理指針に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第 259号)の解説(案)』に対するパブリックコメントの結果について」の中で、「派遣先と派遣労働者との間における『個人情報について開示しない契約』の締結や誓約書・念書の取り交わしについては、雇用関係とならないものであれば、これによって個人情報保護法、労働者派遣法又は職業安定法に抵触することとなるものではありません。」と述べています。 以上のように直接の雇用関係が無い派遣社員に対して、派遣先が「情報保護に関する誓約書」を直接提出するよう求める行為は適切な対応だということです。
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