解決済み
労働環境についてご質問させて下さい。 私の会社は関西空港内の航空機の ハンドリング業務を行っております。 しかし、出勤は直接関空ではなく りんくうタウンの当社事務所へ 出勤し、制服に着替え 会社の車で社員乗合で15分ほどかけ 関空内へ出勤します。 しかし、この15分間は通勤時間として扱われるため退勤を含め30分間は勤務として扱われていません。 タイムカードはりんくうの事務所しか機械が無いため、勤務表上の出勤時間15分前には必ず来てタイムカードを通さないと遅刻にされてしまいます。 ここでご質問なのですが このような状態は労働基準法などの 法律に違反はしていないのでしょうか。 また、この15分を勤務として 組み込むためにはどのような措置を 取ればいいのでしょうか。 よろしくお願いします。
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労働時間と判断される可能性が高いかと。 ・労基署に労基法違反を申告する。 ・労働組合に加入し、団交する。 ・裁判を起こす。
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