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アルバイト研修中の給与について

アルバイト研修中の給与について最近コンビニでバイトをはじめ、今日が初給与だったのですが、研修期間中は働いた時間数に関係なく一律5000円となっていました。研修は18時間ほどの勤務だったので時給に換算すると300円にも満たないのですが、これは労基法的にアリなんですか?「研修」と名目すれば給与は雇用側が自由に設定できるのでしょうか? 以前にも同様の質問があったようですが、回答が割れており、どちらが正しいのか分かりません。 この辺りの事情に詳しい方がいましたら回答よろしくお願いします。 研修期間中の、時給について・・・ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110802921 アルバイト研修期間中の賃金について。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410988254

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    最低賃金の規程は下記の1~4の場合に適用が除外されますが、 その場合、労働者個々人ごとに都道府県労働局長の許可が必要です。 1 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 2 試の使用期間中の者 3 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうちの一定の者 4 イ 所定労働時間の特に短い者  ロ 軽易な業務に従事する者   ハ 断続的労働に従事する者 http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/chin/saiteitingin.htm このうちアルバイト研修が「試の使用期間」にあたるかどうかが問題になると思います。 「試の使用期間」とは行政通達によると下記の通りになります。 1.試の使用期間とは、当該期間中又は当該期間の後に本採用をするか否かの判断を行うための試験的な使用期間であって労働協約、就業規則又は労働契約において定められているものをいうこと。したがって、その名称の如何を問わず、実態によって本号の適用をするものであること。 2.当該業種、職種等の実情に照し必要と認められる期間に限定して許可すること。この場合、その期間は最長6か月を限度とすること。 (平成16年3月16日 基発第0316002号) http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54842077.html つまり上記「試の使用期間」に該当し、あなた個人について都道府県労働局長の許可を得ていれば 規程の最低賃金より低い賃金設定が可能ということになります。

    1人が参考になると回答しました

  • 研修期間中の時給に関しては最低賃金の対象外ですので、雇用側が管轄する労働基準局に申請すれば最低賃金を割っていても 違法ではありません。 ですが、雇用者側は雇用契約にその趣旨を明記しなければならないはずです。 アルバイトの場合は正式な雇用契約書を提示しない企業がまだまだ多いのが実態です。 まだ昔の気は心の経営感覚から抜け出していないのですね。 貴方は最初の面接、およびその後の雇用の際に一切それを聞かされていないのであれば雇用者側のミスですよ 労働基準監督所に言えば調査の対象になります。 ただ、アルバイトの場合はそれで会社にいられなくなる場合が殆どですので皆不満はありながらも続けているのが実態です。 労働基準監督署と言っても、所詮は雇用者側の立場に立つことも多く全てが労働者の味方ではありません。 所詮国の機関です。余り多くを望まないほうがいいでしょうね。

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