解決済み
登録販売者試験の登録販売者の問題について。 配置販売業の問題で以下の内容のものが出ました。 Q.配置販売業者又はその配置員は、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、配置販売に従事できない。 答えは×。 おそらく「区域の都道府県知事」ではなく「その住所地の都道府県知事」ということなのかなぁと思うのですが…。 区域と住所地って同じじゃないんですか? また配置販売業では区域管理者は薬剤師又は登録販売者でなければならないという事ですが、配置員は無資格者で問題ないのでしょうか。 おそらく基本的なところだと思うのですが理解出来ていません。回答よろしくお願いします。
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最近、別の質問者さんにも同じ質問がありました。 配置販売業者に関しての登録販売者試験でよくあるひっかけ問題です。 問題を正しい文章にすると下記の通りになります。 「配置販売者又はその配置員は、その所在地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ配置販売に従事できない。」 ※ 配置販売業・配置員の身分証明書を発行する者と配置販売業者の許可を与える者に関する問題は出題率が高いので、きちんとその違いを覚えておきましょう。 ※ 「配置しようとする区域」と「その所在地」では意味が異なります。 配置販売業の許可を与える者: ・ 配置しようとする区域の都道府県知事 例:大阪と兵庫等の県境で配置販売業を行う場合、大阪と兵庫で配置販売を行う場合、大阪と兵庫のそれぞれの都道府県知事の許可が必要になります。 (配置販売の許可証が2枚必要) 配置販売業者・配置員の身分証明書を交付する者: ・ 配置販売業者・配置員の所在地の都道府県知事 例:大阪と兵庫等の県境で配置販売業を行う場合、配置販売業者の所在地が大阪にある場合は、大阪の都道府県知事が交付する身分証明書が必要で、その身分証明書を携帯して大阪と兵庫で配置販売を行う (身分証明書は自動車の運転免許証と同じで、1枚のみで携帯が必要) また配置販売業では区域管理者は薬剤師又は登録販売者でなければならないという事ですが、配置員は無資格者で問題ないのでしょうか? 答: 配置販売業の区域管理者は、薬剤師又は登録販売者でなければなりません 配置員に関しても、原則、薬剤師又は登録販売者でなければなりませんが、現行の薬事法では薬剤師又は登録販売者の管理下では無資格者も配置販売に従事できますので、無資格者の配置員もいます。 試験が近づいてきましたね。 追い込み頑張ってください。
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